ブックタイトルふるさと潮来 第二輯

ページ
103/128

このページは ふるさと潮来 第二輯 の電子ブックに掲載されている103ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

ふるさと潮来 第二輯

第三条第四挙第一条第条第三条会長ニ請フベシ本会ノ体面ヲ汚辱スル所業アル会員ハ本会ヨリ直ニ除名スル事アルベシ役貝本会ハ会長一名副会長四名ヲ置テ本会一切ノ庶務ヲ総理セシム正副会長ハ総会員ノ公撰法ヲ以ア之ヲ定ム会員二十名以上ニ至レル町村ハ委員二名ヲ置キ二十名以下三名以上ノ町村ハ委員一名ヲ置キ何町村委員ノ名儀ヲ以ア通信報告其他ノ事務ヲ司ラシム何レモ其町村会員ノ公撰卜ス第四条会員二名以下ノ町村ハ其会員ヲ遇スルニ委第五条第六条第五章第一条員同様タルベシ諸会員ノ任期ハ満一ヶ年卜シ毎歳定期大会ニ於テ故撰ス但シ前任ノ者再ビ後任タル事ヲ得総会員ノ公撰ニ由一プ役員タル者ハ不得己事情アリテ各町村委員ノ之ヲ承認スルニ非レパ容易ニ之ヲ辞スル事ヲ得ズ会議本会ノ謡事ハ定期大会臨時小会ノ二岐ニ分、y第二条第三条第四条第五条第六条第七条第六章第一条定期大会ハ総会員ノ出会スルモノ卜シ毎歳一一月中之ヲ閥ク尤モ閥会十五日前ニ会長ヨリ各町村委員ニ通報シ斐員ヨリ会員一般ニ通報スペシ臨時小会ハ各町村委員ノ出会スルモノトシ一ヶ年五回ヨリザタカラザルノ会議ヲ閥ク但シ委員ナキ町村会員ハ来会スルヲ要ス臨時小会ハ各町村委員五名以よノ請求ニ由リ閥会スル事ヲ得正副会長ハ之レカ議按ヲ作リ会日ヲ予定シ十日以前ニ語按ヲ榛一プ各町村委員ニ報知シ各町村委員ハ其報知ヲ得テ一般会員ニ示ン有憎ノ見込ヲ立テ出会ス十日uuルモノトス定矧大会ハ協議法ヲ用ヒ臨時小会ハ会議法ニ由ア之ヲ議スベシ会話法ヲ用ユル時ハ訴事則(別冊)ニ準拠シ会長ハ直ニ議長卜為ルヲ得ルト雄モ副議長幹事等ハ各議員ノ公撰ニ由ルベシ定期臨時会トモ一会日数五日ヲ超過スベカ-フス会権本会ハ本会ニ関スル諸方法ヲ改良シ正副会長等ヲ精撰スルノ権ヲ有ス