ブックタイトルふるさと潮来 第二輯

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概要

ふるさと潮来 第二輯

K再び教育令を改正教育令K代わって小学その第三条に「児童六年ヨリ一四年一一至ル八ヶ年ア以テ学令トシ父母後見人等ハ其学令児童アシテ普通教育ア得セシムルノ義務アルモノトスはなく、行方郡の就学状況との後明治一(一八八五)八年したが翌一九年ご八八六)枝令が出され、より一数字は明治工マ年「行方郡教育百年史」しーとと与に義務教育の制度が法的に確立されたのである。ζの時K本県では小学校設置区域を改め、小規模学佼を整理統合して一学区K一つの尋常小学校を、一一都内陀一乃至二の高等小学徒を設置するとと陀在ったので潮来小学校はその一部を分けて従前のよう陀潮来小学校とし、他の一掛か-行方郡立第二一高等小学佼とした。(第一」ロ同等小学硬は麻生、第三高等小堂使は玉冶-K』時四一咽-)とれKよって各村の尋常小A14吃十一卒業した生徒のうち、高等科K修学する使徒は徒歩で潮来支で崎自営するよう陀在ったが、その数はほ明小数であったと伝えられる。との時、支え堂喰の悠理続合陀よって、水原小笠戒と辻小学校が築地小学佼に吸収合併と念・夕、その1 司i校名を築地尋常小学校と改称した。しかしとれは明地一二二年(一八八九)の町村合併にとも在って再び分離し、それぞれ大生原第一尋常小学校水原分教場(二五年に第二尋常小学校と改称)、津知第一小学校(辻)津知第二小学校(築地)と念っていゐ。小堂校令は同二三年(一八九O)改正されて、さき陀郡内で数枝と定められた高等小学校は、合併による町村規模の拡大により、一町村をもって設喧するととを原則として、尋常小堂校に併置するととも認められたが、郷土の各学校が実際に高等科を併置したのは明治末期から大正期陀かけてであった。