ブックタイトルふるさと潮来 第二輯

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概要

ふるさと潮来 第二輯

続郷土のお’Tl-. 第六節大化の改新と庶民大宝令(大化一月年、六四五年)Kよれば、六年毎に戸婚を調査し、男子六才以上κ回二段、女子にその三分ノこを給与し、死亡すればこれを収公する。これがはんでんしゅK件レ申「班回収授」の法と言った。すなわち中央集権制度の強化を幽る政策である。さてその駄の一般庶民の生活と、階級制度はどのようになっていたのであろうかji--。はくていれい-z概国各すれば骨丁と呼ばれる一般農民と、これK隷属む少らする蜘脚、そしてこれ等を支配する有力なる氏族K大別することができる。即ち、支配階級たる蜂原氏の貴族、そしてこれ等にどれいせんみん支配される農民大衆、そして奴隷に等しい脱民である仰仲の三階層κ別かれ、4l民にも六位以下の有位者、ひんベざこ品部、雑戸等の身分に別れ、奴牌にも公奴枠、私奴碑ぬひの区分があって、奴紳は最下級の峰民として有力なる氏族や、神社寺院等K私有され、牛馬K等しくなんの自由を持たない奴隷幡級であって、私有財産の一っとり宇野沢猛司して売買されたり、」持物として遠〈中央の都へ連れ去られた奴牌も多かった。現にこの水郷地方よDも美人奴牌として買われた、「撒時九州」が酷使と郷怒κ堪えかねて、遠い奈良の掛よD逃亡した記録が、東南院文書に保存され、一千二百余前を知る研究資料として史家に珍重されている。O治部省牒東大寺ホクロ牌桶主女年廿(右顔黒子) 下総国香取郡神戸大倒郷右彼太政官今月二十七日符俗、朝臣仲謄宜体、奉勅天平勝宝二年二月二十八日O下総国司併-22-大納言従二位峰原(七五O年)申貢上沿{呂一服事牌桶主女年廿一(右頬黒子) 以前、得一一部下香取郡司解状一件牌以二今年五月六日必来、即捉ニ正身一申送者、国勘問、申云以一一今年四月一日一従二法華寺一込放来者、の禁一一正身一