ブックタイトルふるさと潮来 第三輯

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概要

ふるさと潮来 第三輯

年寄窪谷仲右ヱ門関戸利右エ門関戸覚蔵喜左エ門k珍同同組頭定治兵郎衛左平2二門二重谷組頭要明治維新後、文物制度の進運κ伴って、従来の習慣法κよっての二重谷の支持は益々困難を来たせる折柄地租改正を契機K戸長関戸覚蔵は係官更の指揮κ従って、従来の二重谷村持の名義を個人所有に改訂の要を感じ、村条例制定K先だって左記の趣意書を発して警告を与いた。今般地租御改正κ付、我々七百二十余名が、従前村持の名義を以て進退し来れる二重谷耕地に地券を発する一事κ至って、我々が相互κ集会協議を蓋し、実に明治九年二月二七日を以て断然村持の名義を廃し、更K我々箇人所有の地券状を受取るべきことK一決したり、然bと蝿も、二重谷の起原K湖るときは、本日定れ浪逆浦の中央κ上流よb押寄来れる浪泥の自然に停滞凝衆して測体と左りたりしを、正保二年初めて永銭五百文を旧幕府に士口上納し、爾来我々祖先が倶に倶に心を合せ、力を喝し、数百年の光陰を積て漸々に開拓したるものにして、素よhy貧富大小の差別なく、皆一般に勤労を均ふしたりき、是を以て旧来の村法は一戸必ず壱割を授与し、三箇年毎K土地を交換して、決して永久の売買を許さざるものは、即ち第一κは最初開拓の本旨を失はず、第こには貧民を保護して富家の併呑を防がんが為めの良法左らずして何ぞ、我等一同誓って祖先の素志を奉じ、該良法を破壊せざらんと欲し、改めて従来永続の方法規矩を設くるζと左の如し、現在並びに将来の村民たるもの篤と了簡の上κ其の意κ違ふこと左かれ-16一云爾明治九年三月二重谷条例明治十年三月、二重谷割換に付、村内一般協議の上、古例を掛酌し、更らに後来永続の方法を定むるとと左の如し。第一条二重谷は、元来村内共有地κして、是の地所は其の所持と定まれる次第K無之、従前村持の名義を以て進退致し来り候所、昨年二月衆評の上、村持を廃し地引帳へ回取人の姓名を記載したりと雄も、