ブックタイトルふるさと潮来 第三輯

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概要

ふるさと潮来 第三輯

素より地引帳の面を以て其の土地を進退する筋には決して無之候問、此段各厚く相心得柳かも私欲等の為めκ、我々七百拾四名K関する安全を破らざること第一義務とすべし。第二条二重谷地券状は御下げ渡しに相成b候とも、銘々にて決して之を所持すべからず口第三条右地券状は、堅固骨格る箱を製し、一町限hy一e-・と纏めに之を入れ吃度封印の上地主一同の見込を以て人民惣代か或は身元確か在る者を撰んで預け置くべきものとす。地券状預り人は、其町並びK村吏宛の預証書弐通を差出し置くべし。但預り中は大切に仕舞置くは勿論κ候得共、万一心得違ひ内々質入抵当等κ差出し候儀も有之候はいて右取引金額弐拾倍の罰金を課し且つ村内の交際を絶つべし。第四条預り中水火盗難κ擢り候節は、篤と調査の上、実際紛れ左き儀無之κ於ては預り人の罪を聞はず更に書換の義を官へ願出づべし。第五条毎年七月虫干しの節、村吏革に田取人一同立会ひ預り人へ預け置きたる券状を相改むべし。第六条字天皇免頭、天皇免、卯之開、天皇免苗代、権現免百代等古来鎮守免と唱い、素鷲神社祭事の手当に相成居候分二重谷割渡しの内へ組入ざるものとす。第七条右鎮守免地券状は身元儲在る者を撰み、其姓名を記載し村吏へ預け置くべし。但し地券状の面κ記載せる人名よb、其土地を進退する権利無之者の証券を取置くべし。第八条右鎮守免の団地は、一年毎κ言渡し、春中代金を受取置き新嘗祭の手当とすべし。第九条大畿は古例の通・夕、参箇年目毎κ正副戸長の手κて載を製し、人民総代之を抽範するを法とす。箇所別は南割一番よb順次κ推し、沖の洲四番制にたと至りて終る。書ひ低田κ当b候とも一切苦情を述ぶべからず。-17ー第十条先年は割換の年毎に、新規田取願人多きときは本田へ割込み相渡し来り候所、次第に田面狭小に成行き、結極友潰れの姿に立至り候に付、向後は楊り田多少の都合K依hy、適宜の渡し方を為すべし。但し適宜の渡し方とは、仮令ば揚b回弐拾割κして、新取願人弐拾五割なる時は、五割の不足を生するκ付、弐拾五人に抽畿致させ、ハヅレ畿の者をば、参年後の割換に相渡す等の類を云ふ。第十一条割換の年は耕地内江間波ひ等尤も注意すべ.し。