ブックタイトルふるさと潮来 第三輯

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概要

ふるさと潮来 第三輯

明治廿二年田取人員七百七十三人一人分の収獲は天保前後壱割よb玄米約弐拾俵(壱俵四斗入)程度であったが、明治九年頃は平均十六俵内外で、それが年を逐うて減収の傾向となり、やがては田面の狭少に伴って村内一般の共潰れが予想さるに至b、川永久個人所有K分収を主張するもの、ω従前の様κ村持名義に回復せんとするもの、ω此際田取人の員数を回復せんとするもの等意見区々として一村の治安も憂慮せるる様相を示した。其の紛議を鎮めんとして、本県知事安固定則は一と先旧慣例κ従ふととを前提として、書記官磯貝静蔵を遣し、属官関戸覚蔵、榊向明等随行して、明治弐拾年三月十五日潮来に出張、各町の委員及び人民総代を招集し、懇々説論し衆又之れに服従し、名義を二重谷組と改め従来の村捉を劃酌して二重谷組規約を制定した。行方郡潮来村二重谷組規約第壱章第一条行方郡潮来村K定籍居住せる人民中、の旧約慣行に従て、該地を進退所有するものを二重谷組と称す。二重谷第弐条分田は二重谷K属し、二重谷組の所有するも左の地所を以て二重谷白部分とす。注進免、離州の内、北割一番割、同二番割、同三番割、蓮州、船掛、権現免、同苗代、天皇免、同頭、同卯之開、東刺根川添、南割一ッ日尻共、同二ツ目尻共、同三ツ目尻共、南割四ツ目、同五ツ目、同六ツ目、同七ツ目、同八ツ目、九番、古十番、新十番、十人割、六人割、鍋州、後開州、沖ノ洲、吐揚洲、新十一番、古十一番、利根川中州、十二番、十三番、十四番、十五番、古新洲、新々州、新川敷、香取郡加藤州村、扇島村、行方郡潮来村右三箇村受けの内潮来村持分、香取郡附州新田、向上三箇村受の内潮来村持分。第四条左の地所を以て分田の部分とすo浅間下の内、蒲之内、卯之開、内洲、大江聞東。第五条二重谷及分田は組中へ平均配当し、一戸の配当地を一割と称す。第六条二重谷組κ編入。者は、一割の地所を得、二重谷を除名せられたるものは壱割の地所を失ふ。第七条本組は従来の所有者と、新加入の者とに拘はらず、其権利義務は同等なbとす。第八条二重谷及ひ分田は、ζ とを許さず。のとす口第三条-22ー一切売買又は質入と為す