ブックタイトルふるさと潮来 第三輯

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概要

ふるさと潮来 第三輯

第四十九条組総代人は無給とす。第五拾条組惣代人の権限は、此規約の範囲外K及ぼすととを得ず。第十章違約処分第五拾壱条第四章第弐十一条、第弐拾弐条K違犯したる者は二重谷組を除名す。第五十二条第六章第三十条の場合に於て、予定期限を経過し、開懇未成左る時は、二重谷組を除名す。第五十三条第七章第三十五条、第三十六条、第三十八条の場合κ於て地租其他を不納する者は二重谷組を除名す。第五十四条第八章第四十条の場合K於て四箇年以上の期限を付し、又は他村の者κ其株を譲与したる者は二重谷組を除名す。第五十五条第八章第四十弐条の場合κ於て組惣代人重復の証印を左し又は不都合あると黙許したる時は、参円より少左からず、拾円より多からざる謝罪金を出さしむ。第五十六条組惣代人一同の協議を以て定むべき事件を、少数の惣代人専決施行したる時は、前条の謝罪金を出さしめ、或は其事の甚だしきκ渉るものは二重谷組を除名するととあるべし。第十一章雑員U 第五十七条第十章第五十一条、第五十弐条、第五十三条、第五十四条、第五十六条の場合K於て、二重谷組を除名せられたる土地は、第四章芳十八条、第十九条、第二十条、第二十一条の新加入者配当に充つるものとす。二重谷及分田K課する地租其他の怠納者組中の弁納するものとす。第五十九条分家とは妻を妻り、家居を建設し、全く一戸の体裁を具へたる者を云ふ。第六十条二重谷及分田の提防又は耕作船通行の満渠等少左くも、参箇年κ一回つL組中現人夫を出し修繕を加ふべし。第六十一条地籍‘地目を交換せざる可らざる場合ありて、本組合員より申出ある時は、戸長組総代実地調査を逐げ、不都合の筋念しと認むるK於ては、成規の手続を経て交換するものとす。第六十二条此規約の条項は法律規則の改正に由りて削斌せざる限bは永遠に其の効力を失ふζと左し。第六十三条此規約は本組合員十分の六以上の合意を以て、其の条項を改正削補する得と躍も、法則を変更するととを得ず。第五十八条ある時は、-26-