ブックタイトルふるさと潮来 第三輯

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概要

ふるさと潮来 第三輯

第六十四条本組合κ新加入のものは、此規約を遵守し自署押印すべし。第六十五条本組合員は此規約κ適者せざる事態を発見したる時は一人たりとも戸長組総代人へ申出、規約通り引直さしむるζとを得。第六十六条此規約は戸長役場κ一部、各町κ一部つ与を保存し、総て同一効力を有す。第六十七条此の規約明治弐拾弐年一月よb之を施行す。右今般二重谷及分田を進退せる人民の委任K依b、各町委員集議の上、遠くは安永四年弐月改正の村捉、近くは明治十年三月改正の二重谷条例等を劃酌折衷し、以て此二重谷規約を評定し、之を永遠に施行するものとす。要するに父祖累年の遣法を失ふζとなく、幸福を子孫に贈与せんと欲するに在り、依之戸長並に委員、人民総代連署以て後証と念す。明治二十年三月十八日潮来村外一箇村戸長磁二重谷委員窪塚山源士口木啓助平兵衛春費塚本高人民総代兼人民惣代兼人民惣代兼人民総代兼人民惣代兼大川久保木大久保関石松宮藤前島塚大宮川酒布磁布沼須成平田山口山来戸保兵衛吉次郎儀兵衛衛策宇太郎元兵衛潤之介才助長三郎彦兵衛寛太郎儀助幸助儀兵衛-27ー岡崎本田又本川井川本山克定兵衛秀五郎喜兵衛平兵衛喜助武兵衛震之助JII 井田里