ブックタイトルふるさと潮来 第三輯

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概要

ふるさと潮来 第三輯

木植代斗永引ニ相立ツ迄ニテ、市左衛門所持ノ土地御樹木多ク添地ニ相成畑少シ場所弥相傷候ニ付当人願モ有之間右之趣御評定所へ伺相済。市左衛門屋敷続ニ所持ノ野地之内立合ヲ以人足相懸ク畑ニ切上、件之畑市左衛門樹木預リ候内ハ永々無年貢召被下置尤モ谷地野銭ハ只今迄之通上納仕候筈ニ御了簡相極リ候。依市此度右切上畑検地改メ為後証如此印形之帳面相渡置者也。明和元甲申年七月福田儀介代鈴木兵次衛門印同人代本橋多一衛門印」「市左衛門定恒庄屋役相勤ム。右寛政元己酉年父後役被仰付三十三年勤役中度々御賞詞御褒美等有之猶村用金鎮守金迄帯へ指支無之様別市文化十二乙亥年五月延方村庄屋孫右衛門老年ニ及諸用持切兼之儀ア以右村後見被仰付五ク年相勤候内延方村規矩ア相立取締ハ勿論村用金無之処初市恒定取扱候追年過金ニ相成乃市文政ニ巳卯年正月水戸田見小路御役所ニ於而百字麻上下一代御免被仰付候。其節紅葉御郡奉行小宮山次郎衛門殿支配也。青銅弐拾貫文大判新田庄屋組頭惣百姓右新田之儀ハ、天正年中下総国香取郡村田村ト申処ヨリ当庄屋市左衛門先祖仁右衛門ト申者主従三人二而罷越シ居住致シ近郷ヨリモ入百姓有之家数都合七軒之処追々石高家員モ相過シ寛永年中改メ之節ハ石高弐百壱石余家数ニ十九軒ニ有之処其後人別石高共相過シ去末年迄ニハ石高三百七十六石九斗六升六合並家数五十九軒人別三百七人ニ増加致シ寛永年中改メ之節ヨリハ石高百七十五石余家員三十軒人別三十四人相過シ之由猶又去ル酉年ヨリ去ル末年迄十一ク年之内七ク年無検見申出向又庄屋儀村内取扱宣敷百姓共悉ク農業出精公納向大切ニ心懸候段奇特之至之依而為褒美青銅被下置候条為取可申者也。-46-郭山公家三首定恒山里の葎の門をとひなれてしたしく左のる時鳥哉さしζ もる宿もうき世のほか左らて思飛たつ左b夜半の蚊遣火閉居蚊蚊遣火