ブックタイトルふるさと潮来 第三輯

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概要

ふるさと潮来 第三輯

封建制度下の民衆の窮乏がいかK深刻左ものであったかを端的K物語っている。「畢寛は国君天K代り下民を済ふべきの慈悲左く・・・・・・其境内貧窮在るが故なり。」(佐藤信淵『経済録』) というようK、その主左原因は封建的諒求であるととを当時の識者も認めている。したがって間引はその「恨ミア償フ密策」(本多利明『経世秘策』)とも考えられたので、庶民の封建支配に対する消極的左無言の反抗手段であったとも解されている。す左わち幕藩体制下になける都市の商品経済化、なよび商業資本、高利貸資本の農村浸蝕κよって、領主経済は動揺するとともに、農民層は分化・零細化し、たび重左る飢飽と重貢租は農民を二重三重κ苦しめるととに左った。また政治上とられた移住制限のため出稼や転住左どが困難であったため、生れた村で暮す以外K方法がなく、農村は当時の土地生産力K比べ人口過剰K悩まされた。ζ れらの矛盾K対する農民の消極的左反抗が間引・逃散(離であり、積極的な反抗が百姓一授という形で爆発売りとともK、村した。しかし封建支配者の間引対策は悪風矯正としての道徳政策や救貧のための社会政策として現われてくるが、真の意図は農業労働力の減退K伴なう農民の年貢負担能力の低下という領主経済への致命的左打撃をいかに防止するかKあった。幕府は正保三年二六四六)以来取締り、堕胎を業とするととを禁止し、処罪は母体を死亡させた場合κかぎられたようで、地方K普及した間引に対しては傍観的態度をとり、その取締りは各藩に任せたと思われる。よく知られているのは天明七年二七八七)江戸の打製しの最中K三十才で老中と左った松平定信が、風俗の粛正、倹約の強制陀よる物価の引下げ左ど、いわゆる寛政の改革の一環として行なったもので、農村人口の減少を防止するため間引を禁止して、多産者Kは米金を与えたり、江戸出稼人の帰農を奨励したりしたととである。一方、藩によっては間引を「不仁元至」として重さ軽きは罰金刑に至る罰則を設けて禁止したととろもあるが、間引の主左原因は貧困であるから、たん左る禁止の無意味左ととが認識され、多くは禁令よbもむしろ育児扶助Kウエイトを置いている。赤子養育仕法によって養育法を教えたり、養育料・扶助料を与えたり、村役人や五人組制度の村落機構を利用したり、僧侶K 「堕地獄」の宗教的左恐怖を説かせる左ど種々の方法がとられたようである。たとえば、仙台藩の「赤子養育仕法」では養育料の給与・教諭・刑罰を規定し、民聞からも「辺土民間子孫繁昌手引革」が出て、(一七八九|一八ハむ)から六O余年間対策がは死刑、寛政期nu【HU