ブックタイトル潮来町史

ページ
288/1018

このページは 潮来町史 の電子ブックに掲載されている288ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

潮来町史

世麻生、大生、延方等の社領の支配をめぐる神宮社家と地頭の紛争に関して、社家と在庁(国街)へ発したもの。地頭行方太郎景幹と神宮社家は、平安末期頃より紛争状態にあり、すでに二度の訴訟を経過していたが、社家側の勝訴にもかかわらず、行方景幹の非法はおさまらなかった。このため中臣親広は九条家へ訴えたのである。大生、延方などが社領下に存したことが確認されるとともに、社領の成立と実態を示している。中E鎌倉将軍家鵬璃寄進状写奉寄鹿嶋社御領常陸国大賀村事(俄康親王)右、依将軍家仰、奉寄如件弘安五年十二月廿八日(北条時宗)相模守平朝臣(花押影)〔鹿島神宮文書『茨城県史料中世編I』所収〕蒙古襲来(元冠)に対する蒙古退散の祈祷が鹿島神宮でもあり、鎌倉幕府はその祈祷勤仕のために大賀の地を寄進し、負担料にあてている。北条時宗書状写異国降五伏月巻ー数日村大量T-'--崎、ロ牟筆謹告を花王宮毒彩宗鹿嶋大禰宜殿御返事〔鹿島神宮文書276『茨城県史料中世編I』所収〕中臣頼親譲状譲渡鹿嶋御神領壱所大賀村地頭職事枇沙鬼童件村者、任治承之例、宛賜中臣頼親、所令知行也、然問、限永代所譲与彼村於蹴沙鬼童実也、但於彼神領之所役者、毎年転読大般若経一部六百巻・仁王経十部百座・唯識三十頒一千巻、無傷怠司令勤仕之也、的不論親疎停止其妨、所譲渡之状如件弘安六年十二月十七日中臣頼親(花押)〔鹿島神宮文書『茨城県史料中世編I』所収〕前大禰宜中臣朝親譲状譲渡常陸国鹿嶋御神領事在荷郡内橘郷四至醜醐州一躍もば側一栄一錦町一恥mf井行方郡内大賀村副御下文鹿嶋社頭大畠名田畠副買地弐所耕一(源頼朝)(中原)(中右橘郷者、為右大将家御寄進之地、朝親重代相伝所領也、市任本主政問)(中臣)親誠、譲状不分段歩、相副調度証文等、一向嫡子能親仁、限永代所譲渡也、E於彼御神領者、末子・女子・後家・異姓他人、難為段歩、全永代不可譲与之、於社役者、任先例可令勤仕也、町為後日証文譲状如件