ブックタイトル潮来町史
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潮来町史
なみに関戸覚蔵の著した『潮来沿革誌』には「水戸藩祖威公以来、窪谷太右衛門、窪谷庄兵衛、窪谷仲右衛門、宮本平太夫、宮本山三郎、石田半右衛門、関戸利右衛門、関戸喜右衛門、以上の八人は水戸藩より代々年寄を命ぜられ、利右衛門は一丁目を支配し、喜右衛門は二丁目、山三郎は三丁目、半右衛門は四丁目、平太夫は五丁目、庄兵衛は六丁目、太右衛門は七丁目、仲右衛門は八丁目を支配して、各々戸籍等の事務を取扱、其の全村に関するものは八人の合議の上処理す、年寄の内一人、水戸藩より庄屋を任命され、即ち村の首脳たり、)れを八人頭と唱える」と記されているという(菅谷氏前掲論文)。ところで庄屋である村役人もまた、農民として村を構成する一員である以上、一般農民の彼らに対する帰服の有無が、問われることになる。領主にとっては、庄屋の「威厳」の在りようと、その維持が重要な問題となる。ふたたび第W13表をみたい。各村の庄屋に対し、「苗字帯万」が許されている場合が多いことがわかる。苗字、帯万などは、本来は領主階級の独占する身分標識であった。}ういったステータスシンボルを許可するということは、庄屋という村役人を自己の身分に近づけ、そオLによって村内を主導するための権威を、与えたことを意味する。マフいった政策は全国的にみられたことであったが、とりわけ水戸藩は、の近世初期の潮来地方ほかにも「郷土」の格を与えたりもしている。いずれにせよ、水戸藩当局はこうして庄屋、村役人制度の強化をはかり、農村支配を確実なものにしようとしたのである。以上、水戸藩における農村統治機構の一端をみてきたが、こうした制度をとおして、年貢をはじめとする諸負担が、農民に強制されるのであ第1章る。295