ブックタイトル潮来町史
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潮来町史
世ふ静香合斜試正弘良川田句1晶漁主的vhhR曾-vza,、1 14〆・々レ処罰叫弘山一件・&4r-令IS集近IVゲヴ!す日す十四生嶋崎ヂ立行麻生藩の陣屋絵図第IV-3図が色濃く残っていた時代であり、しかも、初めて関東へ入封した新庄氏300にとっては、自然の要害地に構築された中世城館跡の一時的な利用は、容易に考えられよう。そして、新領地における本格的な居城の構築直前の元和元年、武家諸法度による居城の無断修築や新規築城の禁止が定めこの規制のもとに麻生陣屋は創設されたと考えられる。られ、しかし、陣屋は構築されても、陣屋地を中心とした陣屋町の整備はなされなかったようである。それは元禄三年(一六九O )当時、全国の諸大名の動静を記した『土芥冠儲記』の麻生藩関係記事に、「在江戸ノ年、扶持摸合ナシ。是ハ在国ノ侍ナキ故也。大概江戸詰ス」とある。}の記事から、藩の成立後およそ九O年を経過しても麻生に在住する家臣は少なく、大多数の家臣が江戸に居住していた様子がうかがえよう。麻生藩の成立後、寛永八年(一六三一)に全領検地を寛永の全領検地実施したことは、大賀村(潮来町大賀)をはじめ、沖洲村(玉造町沖須)、井上村(玉造町井上)、五町田村(麻生町五町田)などに残されている検地帳から確認できる。そして、V〕れ以後のもので各地に残っている検地帳は、寛永八年の検地帳写本のほln+。、1lすべて新開検地帳であるから、麻生藩の全領検地は、寛永八年だけであったと考えられる。この寛永八年の全領検地について、その主要な点は次のようであった。まず、検地竿については、寛永八年の検地帳では確認できないが、宝暦四年(一七五四)の「行方郡大賀村検地帳」に、「六尺壱分間竿を以壱反三百歩之積相究者也」と明記されていることから、寛永検地でも六尺一分の検地竿を使用したものと考えられる。また、石盛(反当り標準収穫量)については、田方が上田十三(一石三斗)、中田十一(一石一斗)、下回九(九斗)で、畑方が上畑十(一石)、中