ブックタイトル潮来町史

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概要

潮来町史

開恥利潤川「連年(i運酔組人宝五修t一個参会玉川俄bwkg怜ザ併が処泌刊-媛章者除額停、作あbg払必修1第也前va?、,Aτ!草津1.AX平一角w動ke量一2m工事多安寧安弘件以降企4f?除修近世初期の潮来地方第I章4'敬一婦、この五人組は、地域毎に五戸前後を組み合わせて一組とし、年貢の納入や治安維持の連帯責任の単位としたものである。各村では組員全部の名前を書いた「五人組帳」を作成して役所に提出したが、」の帳のはじめには組員が厳守する様々なきまりが記されており、)れが「五人組帳前書」である。宝暦五年(一七五五)の「行方郡水原村五人組運(連)印帳」(潮来町水原浜野家文書)の「条々」には、第一に公儀御法度の遵守、第二に五人組の編成の仕方、第三に宗門改の厳守とキリシタンころびの訴出、第四に五人組、宗門人別帳に使用する印鑑の固定などを定めたほか、田畑山林売買の禁止、田畑分地で五石以下にすることの禁止、家業への専念、衣類の木綿着用、冠婚葬祭の簡素化、捨て子、隠し鉄砲の禁止、寺社の建て替や道端への供養塚庚申塚の新規建立の禁止、村内での繰り人形、相撲、狂言の禁止など、日常生活の隅々に至るまで、五六か条にわたって禁止或は規制を加えている。そして、五人組連印帳の末尾に、「毎年正月、五月、九月、十一月の四度百姓の寄り合いを聞いて、}の帳を読み聞かせ、趣旨を十分納得させるように」と藩側の指示、命令が記されている。}れに対して村側は嘉永2年「大賀村分附山御水帳写」「御箇条書を名主が写し置いて仰せ付けの通り読み聞かせ、一か条毎に納得させ、厳守します。万一この趣旨に背くようなことがあったら、どのような処罰でもお受けする。そのためこのように連判状を差し上げます」(大意)とその遵守を誓っている。しかし}れらの文案の多くは各村名主の作成したものでなく、藩側が雛形を示して村側に書かせたものが多い。また、箇条書の内容も時代の推移にともなって具体化し、箇条第IV-7図数も増加している。このような名主、組頭のほか、麻生藩では藩有林の維持、管理のため山横目の制度があった。山横目は上郷、下郷に各一人置かれ、有力農民303