ブックタイトル潮来町史

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概要

潮来町史

このような麻生藩の御林(藩有林)は、他に特別の財源に恵まれっなか銭五二五文六厘を納めている。}の一反歩永銭六文の山年貢高は、享保る。では分附山及居久根山(屋敷林のことか)八町七反三五歩畝について、永歩」である。)のうち、潮来町域のものを抄出したのがW第l6表であ代った山年貢は、分附山一反歩につき永銭六文と定められ、大賀村の例る。)の総数は「御林〆百四十ヶ所町歩〆六百九拾壱町五反四畝廿七書「大賀村分付山御水帳」写)とあるからである。そして従来からの夫役に西南北の間数等を記し、村毎に「都合六+所」と山林の数をまとめてい貢地申付候上ハ向後御払山御薪割等不被仰付候」(潮来町大賀箕輪作衛家文壱町九反拾歩北南八拾五間西東四拾間」と、村名、地名、面積、東度六尺五寸縄を以御検地相改百姓林-一いたし山年貢申付候(中略)今度年史料の紹介が長くなったが、記載形式は「大賀村て大峰山一ケ所えられる。それは享保十二年(一七二七)の文書に「百姓分附山願-一付此請安政二卯年十一月迄ニ写之」と明記されている。でありこれは従来の入会山の一部が百姓分附山に改められたものと考のが山方代官を勤めた小沼家の先祖で、その年代は「嘉永五子年九月借このうち、山年貢の対象となったのは農民が個人的に使用した分附山衛門が加筆した年代は、文政期か天保期と想像される。これを筆写したった。が四O年から五O年ごとに行われていることから推定すると、宮本森右山ゃ、個人が所有する分附山、それに神社、寺院のもつ社寺林などがああるが、宮本森右衛門が加筆して成立したものである。それ以前の調査なお、麻生藩の林野には、右の御林のほか村民が共同で利用する入会以後新規に藩有林に組み入れられた分について、いつ頃か年代は不明でる(「麻生藩の財政」『茨城史林』創刊号)。至って鳥名木四郎右衛門が三度調査したことが確認できる。そして覧政入金返済の代償としたり、時には直接入札により売却しているからであ年(一七四六)に岡山藤右衛門が再調査さしら、に寛政元年(一七八九)には借財の返済に御林の材木を引き当てにしたり、或は御林そのものを借の役職にあったとみられる日賀野半右衛門が調査した藩有林を、延享三た藩にとって極めて重要な財源になっていた。その例証として、当藩で栄一家文書)元は禄、四年(一六九一)に麻生藩の山奉行あ、るいは山代官麻生議の藩有林についてまとめた御「領内村々御林手控」(麻生町小沼っていた。第IV-6表水戸藩の小山守に相当する制度もなく、それらは各村の名主や組頭が担屋的な性格はなく、藩有林の管理のみを任務とした。また、麻生藩にはWは、隣接する水戸藩南領の大山守に相当するが、大山守にみられる大庄近横目の組織で管理された。つまり、農民から任命された麻生藩の山横目麻生藩の藩有林は「御林」と呼ばれ、山奉行|山代官|山方手代|山世「北浦四か村」の藩有林村名名称反別のなかから選ばれている。大峯山町1民9畝O. 1歩0棒山1. 8. O. 0大賀村立野新御林1. 3. 4. 5大生村釜谷村大道添三角O. 1. O. 0富士山(反別なし)本御林6. 1. 2. 0三角新御林1. O. O. 0釜谷内野5.5.0. 0大谷山7. 1. 2. 0種森4EA I 1.1.1. 10同所0.8.8. 0田野森東御林11. 3. 5. 27水原村池和田新御林0.5.2. 0出口新御林5. 1. 3. 0「御領内村々御林手控J( ~誕生田I小沼家文書)より.304