ブックタイトル潮来町史
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潮来町史
世近Ws.,I;",\ωj~ .~、/"歩牧八y\サペぷ印公yJ々i来k:、局、ぺJてらない。もし、印形を変えた場合は、名主組頭は代官へ、その他30の百姓は名主組頭に断らなければならない。また、名を改めた場文化4年「大生村宗門改帳」合も同様で、五人組宗門帳にも「改めた名」を記さなければならない(大意)。江戸時代は、身分を問わずあらゆる場面で、多様な種類の文書が発達した社会である。農村でも例外ではなく、売買や貸借の証文類、領主に対する誓約書などは言うにおよばず、農民(戸主)自身の確認を必要とした書類には現代同様すぺて印鑑が使われた。}のような点から「人別帳」は、農民の身分、権利の基本となる性格を合わせもっていたといえ第IV-14図ょう。しかし統一した様式がある訳ではないので、個々の史料については十分な検討が必要である。このような「人別帳」は、特に江戸時代後半のものが、現代まで比較的残されていることが多いが、残念ながら潮来町域については、大洲、文化7年「大洲村人別帳」の一部大賀、大生、辻の各村で、近世後半の文化年間(一八O四1一七)以降に作成されたものが、合わせて数冊残されているにすぎない。次にこの貴重な記録を縦横に利用して}の時代を生きた農民たちの姿を描いてみることにする。「人別帳」にはどのようなことが記載されているのだろうか。いくつかの村について改めて具体的にみておくことにしよう。まず潮来町域では、最も古い大洲村の文化七年(一八一O)の「人別帳」の一部を、次に示す。第IV-15図言吉I司壱石五斗弐合一、百姓与五右衛門とし五捨九歳〆五捨八歳女房しち枠廿七歳与七〆