ブックタイトル潮来町史

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概要

潮来町史

世近W「享和川」とした)。その後西南部の新洲の開発について、先の訴訟で敗訴した扇島村の名主が、潮来村の長勝寺住職を仲介者として、加藤洲村とともに二重谷村と和解して、三か村連名で享保十七年(一七三二)に、幕府に開発を嘆願して許可されている。}れは新洲を二分して一つは二重谷村持ち、う一つを扇島村と加藤洲村で持つ、ということにしたものである。しかしこの後も文政九年(一八二六)には、漁場と肥料とする藻草の採集場をめぐって、新島領の村むらとの争いが見られる(関戸家文書「文政九年二重谷所々証拠物留L)などと、対岸の村むらとは必ずしもしっくりした関係ではなかった。支配の境界ならではの宿命でもあろう。前述のようにこの村は土地は無住として、潮来村農民に対し開発権と耕地権を認めるというものであった。}れに対し潮来村では、八人頭とよばれる村役人が中心となり、「二重谷村碇」を定めて、開発地のすべてを全村民の共有地として、耕作権のみを平等に所有し続けた。村絵図にみる延方村と徳島新田第IV-22図入山fヶペJf'iv,342文化13年「徳島新田発端御書上」第IV-23図この「二重谷村提」が最初に成文化されたのは、宝暦二年(一七五二)であり、以後安永四年(一七七五)、慶応三年(一八六七)に改正されていイ々がゑ税引J之ふf/パtk札存UR設&乃るが、骨格は次の七点である。も耕地の配分を受けるものは潮来村民に限る。耕地の配分は地位、身分に関係なく平等でご戸に一区割(面積は時代により変化がある)とする。により耕地の割りかえをする。耕地の善し悪しによる不公平を防ぐため、三年に一度くじ引き三か年の期限内で耕作権の売買、譲渡は認めるが、相手は潮来村四民に限る。め五る。分家を取り立てる場合は耕地の配分を受ける権利(回取権)を認ただし男子の分家は一区割、女子はその半分(一二年目から一区割になる)一」/\配分を受けた者が離村して三年たっても帰村しないときは、土地は村預かりとし、帰村した際に改めて配分する。