ブックタイトル潮来町史
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潮来町史
第3章第IV-26表津宮河岸からの船賃一覧行き先経由船賃備考小見川三社廻り900文口銭36文,庭銭12文鹿島大船津400口銭16文,庭銭12文息栖村神崎村400口銭16文,庭銭12文小見川村息栖村鹿島廻り800口銭36文,庭銭12文牛堀村結佐村300口銭36文,庭銭12文源太河岸笹川河岸500口銭20文,庭銭12文須賀浮河岸木下河岸鉾田河岸江戸崎村小川村高浜河岸港町の繁栄と推移天保3年口銭34文,庭銭12文1000口銭40文,庭銭12文1100口銭48文,庭銭12文土浦村1200口銭48文,庭銭12文玉造村900口銭48文,庭銭12文石出村600口銭24文,庭銭12文小船木村700口銭28文,庭銭12文松岸村800口銭32文,庭銭12文口銭8文,庭銭12文,潮来村200但し,上下250文,便船64文,新島料村々川口迄150文佐原村200往返船賃48文増口銭8文,庭銭12文出典天保3年「津宮村船問屋会所取極速印帳耐河岸場取締追加」cr千議県史料近世篇下総国上J)見られたことがあげられる。船問屋会所の設立はそ、のような375ち破ろうとする者が現れるなど、船宿の統制を逸脱する動きがぎを営み、権之丞、仲右衛門、佐兵衛、利平ら四軒の独占を打で旅人を相手に渡船稼ぎを行う動きを見せたり、新規に船宿稼このような取り決めが行われた背景には、村人が耕作船など口銭の精算、さまざまな村方御用を処理した。れ、茶船の乗船手配や出船の指図、日締帳の管理や船賃、庭銭、とした。また、会所には「年番席」とよばれる常勤係員が置か入日締帳を整備し、年二回村役人による監査と精算を行うことし、村入用に充てた。}のため、会所は、木下河岸のように出岸に出入りする木下茶船などの川船から取締庭銭や口銭を徴収船賃を授受することはできない取り決めであった。会所は、河各第参地w詣へlm客ので船表賑賃はわを、う整滑津理川宮し河河た岸岸もとかの同らでじもあく、る天水。保郷三)各年地こにへでおけのもる遊三、、覧社「津船廻宮がり河活」岸躍のかし小らて見水い川郷た。差配を共同で行う組織でお、のおのの船宿や茶船船頭は、旅人と相対で屋会所を設けたのである。津宮河岸の船問屋会所は、主に水郷遊覧客のでこ、のように、天保三年になって、四軒の船宿を中心に村持ちの船問けでなく、さまざまなパターンがあったことが窺われる。香取神宮への屋株を持つ特定の問屋がなく、河岸場を運営する規則もなかったそ。こ崎神社(千葉県神崎町)を付加する場合もあり、水郷遊覧に三も社参詣だ津宮河岸は、幕府から村請けの河岸として公認されていたため、船問船が運航されていたことがわかる。また、阿波の大杉神社(桜川村)や神国上』)。が設定されていることから、滑川河岸を出発点として水郷を遊覧する茶る「便船」の場合、潮来までは六回文であった(『千葉県史料近世篇下総地への船賃であるが、「三社廻り」や「三社銚子」といった周遊コlス料金であり、扇島、境島、加藤洲などいわゆる新しんしま島領を結んで潮来に至第百lお表は、天保三年(一八三二)の滑川河岸から潮来はじめ水郷各の船問屋会所が口銭・庭銭を徴収して遊覧客と船頭を差配する借り上げ須賀河岸(同下総町)念的やドν畠e安食河岸(同栄町)が繁栄した。復が二五O文とあり、大幅な割引になっているものの、}れは津宮河岸え、成田から水郷遊覧にむかう人びとが遊覧船に乗る源太、滑川、西大げんたなめがわ周遊できるようになっている。また、津宮・潮来間の船賃が二百文、往透すると、成田参詣とあわせて東国三社参詣や潮来を訪れる遊覧客が増賃が設定されており、香取神宮参詣をおえて遊覧客がさらに水郷各地を宿駅は新勝寺に参詣する人びとで賑わったが、水郷遊覧が江戸庶民に浸行き船賃や「鹿島廻り」の息柄行き船賃など水郷遊覧のための経路や運