ブックタイトル潮来町史
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潮来町史
W仲茶屋連判」では、遊女屋と仲茶屋との間のトラブルを避けるため、くつかの取決めがなされている。以下にその全文を引用する。L、蓬莱屋清兵衛15千と勢屋七衛門15松本屋清兵衛15双葉屋卯之助15松葉屋喜太郎11396世と定め、佐原屋彦兵衛以下五六人の仲茶屋の名が記されている。なお「遊女屋議定書」は同史料のなかに見当たらないが、同史料の「遊女屋近一、見せ張之儀、表〆切候而も引迄之見せへ差置可申候事一、宿下ケ致し候ニ付而者、木戸内ニ限り、他村等へ差出し候儀ハ仲茶屋河内屋甚衛門15菱屋忠兵衛15辻田屋要吉15嶋田屋吉五郎15肴屋吉五郎15松本惣衛門15木ノ内屋清助15加賀屋利兵衛15椿屋清助15若松屋文吉15平野屋伊助11肴屋林蔵11鎌倉屋久助15佐野子屋忠兵衛15日高屋善兵衛15宮本屋伊兵衛15松本屋いま15夷屋重兵衛15横野屋恒七11高砂屋儀八15決市仕間敷候事但し、心得違を以指出し候者ヲ見逃相成候者、遊女屋・仲宿共何分之越度ニも可被仰付候一、宿下ケ致し候節御領内者勿論、人鉢不宜敷ものへハ宿下ケ致間敷候事但、御領内之者等江宿下ケ致し候者、仲宿何分之越度-一も可被仰付候一、宿下ケ儀者、昼ニ限り、暮六ツ時一一ハ遊女屋へ相返し可申候但、送り迎等者、仲宿に市同道致遊女屋へ相返し可申候、万一仲宿預り中、欠落等被致候者、早速尋出し相返し可申候、遊女共無附添通行堅為致申間敷候て仲宿之者、旅宿代並一一女郎屋へ客案内之節、酒肴代勘定書出し、多分相掛り候趣、巳来ハ急度相改メ、金かかり之面を以成ル丈相減し候様仕可候事一、客酒食代諸入用書出し之内-一而、船頭共何程と申、内々酒手等相遣し候趣相聞候処、己来者一同に申合等之儀無之様可致候、若心得違之者在之、後日露顕に相及候節ハ、仲茶屋株引上可申候事遊女屋