ブックタイトル潮来町史
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潮来町史
佐原屋彦兵衛15鳥屋太七@藤屋源重11鳥屋武兵衛15春木屋平蔵15成田屋忠兵衛15松本屋忠吉11武藤屋吉郎兵衛15熊屋たよ15和泉屋仙助11井口屋清七11銚子屋庄兵衛15越後屋弥兵衛15足袋屋武次衛門15下館屋惣兵衛@桔梗屋茂衛門11七15虞屋清右、遊女屋、仲宿連印仕候上者、前取極申候規定通、相違無御座候宿下り候節者、客人株相改メ、其上宿下ケ可仕候、若又、不心得之港町の繁栄と推移仲宿不宜客江宿下ケ仕候ハ、、仲宿引上ケ可被下候、其節一言之子細申間敷候、依而取極メ連印仕候、以上天保十二年丑正月この史料では、まず「張見世」すなわち遊女が庖(見世)の格子内に並第3章んで客を待つことについて、その刻限を「引迄」として、屈の若い者がこの「引」の時刻については場所と拍子木を打ってまわる時刻とした。時代によって変動があったとおもわれるが、江戸の吉原では、当初四つ(午後十時)が開庄の定めとなっており、のちに延長され九つ(午前O時)となり、さらに八つ(午前二時)まで延長されたという。遊女の「宿下ケ」については、廓以外の場所へ出した場合、}れは遊女屋と仲茶屋の連帯責任となり、水戸藩領内の者に「宿下ケ」した場合は、仲茶屋の責任となった。また「宿下ケ」の時間は昼間に限られており、暮六つ(午後六時)には遊女屋へ返さなければならず、その際の遊女の送迎は仲茶屋の仕事で、その間に遊女が逃げ出した場合、捜し出すのも仲茶屋の仕事とされた。また、仲茶屋の提示する旅宿代ならびに酒宴の費用がかかり過ぎるとして、なるべく減らすようにいわれている。遊廓での遊興費は仲茶屋に一括払いされることから、仲茶屋が客からの支払いを多めに要求することもあったのだろう。経費の中から客を案内して来る船頭たちへ酒代を渡すことも禁じられ、}れが露顕した場合、その仲茶屋は廃業を余儀無くされた。また、遊廓はさまざまな人聞が出入りするため、取締りも厳しく、もし仲茶屋が「人鉢不宜敷もの」(身元のよくわからない怪しげな人物、あるいは犯罪人など)を客とした場合、仲茶屋は一切の申し聞きを許されず、屈を閉めなければならなかった。以上のような内容が、遊女屋と仲茶屋の間で取決められていたが、仲茶屋はその利潤も大きい反面、厳しく規制され、規約に反した時は即刻廃業となった。『潮来図誌』細見の部によれば、天保十年(一八三九)には四五軒の仲茶屋が軒を連ねていたが、さきの同十二年の史料と比較すると、二年後には増田ゃ、升ゃ、きくや、北浦ゃ、ふくたや、松阪や(喜助)、397ゑちこや(停兵衛)、大こくや、小松ゃ、金子ゃ、まつ坂や(秀