ブックタイトル潮来町史
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潮来町史
第4主潮来地方の宗教と教育・文化一金六両也一金弐両弐分弐朱也差上申一札之事できる。共に記述している仕法金の運用については、次のような史料からも確認このように小宮山楓軒と極めて関係の深い大内玉江ゃ、小宮山南梁がる」と書かれている。第IV-68図蔵書印のある延方郷校の書籍永蔵ン今郷右世三らこ足党ヲ僕無力ι号下ニ勧等3文所諭ス請3札メ"*"レルニテ号ゴEトノ乎ニ納之庁両し入3請テ之学裁ヲ弘容y費全二こ駕ヲ庁実ニ設ヶ及2簿二古ニ啓f部、Fリ歳。ス四以テ枠時供ゾ長之民主2華習t金竺之者二資ニ也冊もあった。次の史料はその例である。隣村の有志からの寄附金による購入、或は書籍の現物寄贈を受けること延方学校の蔵書は告のような郡庁仕法金の運用による支給のほか、近からも確認できる。けられ、その利息が延方学校の経営資金になっていた事実は、この事例いずれにしても、郡奉行所に蓄えられた基金が近隣の金融業者に貸付蔵らになっている。来領大山守の石田丹後、時には藩の郡方役人であった西野徳蔵・江橋伝のがある。そしてこの仕法金利息の受取人名は郷校守の沢田平格ゃ、潮者で、延方学校仕法金の預り状は、嘉永三年から安政二年にかけてのもる。磯山平七は「質屋平七」の名で手広く営業していた潮来村の金融業年利一割五分の利息で磯山平七が郡奉行所から預かったことを示していこの史料は、延方学校の仕法金のうち二口合わせて八両弐分弐朱を、御郡泰行所様嘉永田年亥四月磯山平七印札差上候所如件卯迄五ヶ年之間年壱割五分月勘定を以年々利足を納可申候依而右者延方村講釈所御仕法金御預ケニ相成無相違預申候尤当亥より〆八両弐分弐朱431