ブックタイトル潮来町史

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概要

潮来町史

代調理シ箇数足ラサルノ村町ハ他ヨリ之ヲ兼摂セシム若シ一村一町ノ現際懸隔シテ兼務スル能ハサルノ地ハ箇数二十五箇以上ナレハ特一二近員ヲ置ク文書記及ヒ総代ヲ置キ副戸長ノ事務ヲ佐ケシム::Vその後、明治十年から十一年にかけて大区小区制下における職制がたびたび改正される。まず明治十年一月には副戸長の補佐として「書記」がおかれ、二月には区戸長人員配置方法が定められた。さらに同年九月には各村に居住し、区戸長の指揮で事務を執行する「耐長」が新設された。同年九月二十四日の茨城県布達丙第五十七号は、これらの「区戸長以下配置方法」を次のように記している。正副区長各小区に正副うち一名をおく正副戸長戸長は各小区内に二名をおく、副戸長は五OO箇に一名をおく(戸一軒または反別一町ヲ一箇とする)もし半数をこえれば更に一員を増す尤も一区三員より増加することを得す書二五O箇に一名をおく一000箇以上は倍数五OO箇に記名をおくもし半数をこえれば更に一名を増す市村長七五筒に一名をおくもし村町の地勢自ら区域ありて聯合なり難きは三分ノ一二五箇以上は更に一名を置くまた、同布達によれば、区長・戸長・書記・耐長の職務は次のようなものであった。正副区長百般の法令を体認し一小区中の事務を掌ること2民費賦課の方法に注意すること3貢租勧業教育衛生等を掌ること正副戸長以下の能否勤惰を具状すること45人民の願伺届等奥印を要する分は速やかに相弁し本人の累をなさざるよう注意すること4866願伺届はすべてその本人に認めさせ行文の拙悪なる若きは之を不問に措き務てその真意を伸暢せしむこと7区村費の出納を監督し取扱上公正を期する柳かも区民の疑惑を招かざるよう注意すること8篤行奇特人または無告の窮民および非常の難に際し凍援に迫る者等は其状を具申すること9区内戸籍の加除増減を調査し遺漏なくすること10子弟の就学および農工商の各業を勧奨すること1学校保存の方法に注意すること12諸税上納および諸表等進達期限を怒らざるよう注意すること13道路橋梁の掃除下水の疎通等に注意すること14人民に対し平和懇切を旨とすること15妄りに威権を張り人民を圧制すべからず努めてその権利を伸張せしめること16願伺届本人の都合により村市長および区戸長の印を請け直ちに本支庁へ持参指令を乞うべきのほか村市長において取りまとめおよそ三日毎に扱所に出さしめ本支庁指令了るの後村市長または人民に付すること但し本人持参指令を乞うのほかと雛もその書面に関する郵便税等はすべて本人の自費とする正副戸長区長の補佐となりその指揮を請け一小区内の事務を分掌すると2区長所労旅行の際は一員委任を請けその事務を代理することができる