ブックタイトル潮来町史

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概要

潮来町史

3金銭の出納は噴細のことたりとも必ず区長の検印を請け帳簿を明瞭にし錯乱せざるよう注意すること4細事と雛も区長の決を請けずして専断すべからぎること書記正副戸長に属し区内諸般の事務をとること2正副戸長所労忌引旅行等に際し区長の指揮によって事務を代理すること但し人民諸願伺届奥印および地所建物質入書入奥印等は」の限りにあらず市村各村市に分拠し区戸長の指揮を請けその居村市の事務をとるこ長と2布告布達等扱所より領収すれば時日を移さず該村市人民へ伝達すること3願伺届は調印の上およそ三日毎に扱所へ出すぺく本支庁指令済扱所より領収すれば速やかに人民に付すべきこと4公私用にて他出または病気等に際して隣村市長へ協議相互に代理すること但し代理の節はその時々人名を記し本村市人民へ通知するものとす5書記村市長は同等なれどもその席順は村市長を以て上席とす新しい時代の幕開け6村市長門戸へは人民熟知のため村市長何の誰と標札を掲げることところで、}の区長以下の役職者は原則として選挙で選ばれるものであったが、「区戸長村市長書記撰挙ノ法ハ追テ完全ノ設ケアルへシト難第I章モ当分之レヲ官撰」(茨城県布達丙百九号)とされ、人民総代だけが選挙にょった。この人民総代は、当初「各村町中十戸以上二十戸以下一人ノ割ヲ以村町人民ニ投票セシメ正副戸長其ノ投票ノ多数ヲ以之ヲ定ムへシ」(茨城県布達乙三十号)とされたが、明治十一年四月に「人民総代撰挙章程」がさだめられ、五O戸に一名を定員とし、満一二歳以上の男子によって公選された。その主な職務は「公布諭達等ノ事件ハ其趣旨ヲ了知シテ組合一般へ熟知セシムルコト」および「村町組合人民協議上ノ儀一一付県庁へ対シ乞願請求スル事アル時ハ之-一代テ其事情ヲ具シ連署ノ上区戸長ヲ経由シテ裏白」(明治十一年四月四日「茨城県布達」丙三十一号「人民総代事務心得」)することであった。以上に述ぺた大区小区制の特徴は、廃藩置県後の府県体制にみられた中央集権化の方向を、地方制度の末端まで貫き、中央集権的統治を浸透させるため、最末端機関までを単なる行政区域化し、その指導者を単なる行政官吏として設置することであった(大石嘉一郎『日本地方財行政史序説』)。しかしこの制度自体、明治新政府の諸政策の円滑な浸透をはかるためにとった画一的なものであったため、一般民衆になじみにくく、例えば「地租改正」などの重要政策を推し進めていくにあたってさまざまな抵抗を受けた。そこで、明治政府は、その政策浸透の手段として、地方統治のありかたを根本的に改め、従来からの町村を再認識する形で、新たな地方制度を創出していくのである。明治十一年(一八七八)七月二十二日、郡区町村編制法地方三新法府県会規則・地方税規則からなる「地方三新法」が布告される。さらに明治十三年には区町村会法が制定され、これら四つの法律の制定から明治二十年代初頭の市制、町村制、府県制、郡制に至る明治十年代の地方制度を総称して、「三新法体制」とよばれる。まず郡区町村編制法は、前項で述べたように、画一的で一般民衆には487