ブックタイトル潮来町史

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概要

潮来町史

第1章新しい時代の幕開け村役場(辻)村長草野祐七(築地)助役兼収入役兼平友七(辻)町役場(潮来)村会議員(12名)秋永市太郎(辻)榊原、伊兵衛(辻)伊藤治助(辻)土子宗兵衛(辻)秋永常七(辻)内山貞蔵(辻)ほか区長辻兼平熊蔵辻土子源治郎般町民戸数24戸人口1596人県会議員選挙有資格者(地租5円以上) 57人衆議院議員選挙有資格者(地租15円以上) 23人尋常小学校位置辻築地第V-4図明治25年末津知村の運営第V-3図明治25年末潮来町の運営人口五千以上一万未満ノ町村-一於テハ議員十八人493人口千五百以上五千未満ノ町村ニ於テハ議員十二人人口五百未満ノ町村ニ於テハ議員八人きた。ように定められた(同十条た)だ。この定数は町村条例で増減する事がで会が開設された。議長は町村長の兼任、議員の定数は人口に準じて次の一方、「町村一切ノ事件」(町村制三十二条)を議決する機関として町村委員は町村行政事務の一部を分掌する。て区内に関する町村長の事務を補助執行する。-区長およびその代理者は町村長の機関となりその指揮命令を受け書記は町村長に属し庶務を分掌する。計事務をとる。町村収入役は町村の収入を受領しその費用の支払をなしその他会町村助役は町村長の事務を補助する。町村長は町村を統轄しその行政事務を担任する。程された。そして町村長をはじめとするこれら町村吏員の職務権限は次のように規(同六十五条)などの規程により書記、区長、常設委員などがおかれた。スル者ヨリ選挙シ町村長又ハ其委任ヲ受ケタル助役ヲ以テ委員長トス」ハ名誉職トス委員ハ町村会ニ於テ町村会議員又ハ町村公民中選挙権ヲ有「町村ハ町村会ノ議決一一依リ臨時又ハ常設ノ委員ヲ置クコトヲ得其委員於テ其町村ノ公民中選挙権ヲ有スル者ヨリ之ヲ選挙ス」(同六十四条)、ヲ置クコトヲ得区長及其代理者ハ名誉職トス区長及其代理者ハ町村会一一宜ノ為メ町村会ノ議決-一依リ之ヲ数区二分チ毎区区長及其代理者各一名制六十三条)、「町村ノ区域広澗ナルトキ文ハ人口調密ナルトキハ庶務便