ブックタイトル潮来町史

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概要

潮来町史

して向上。昭和二年十月二十八日、第一部第四部に対し、消防施設上功労顕著なるものと認め、金馬簾一条を授与せらる。大正二年八月二十八日、紀律厳粛訓練優秀を以て金馬簾一条の使用を認許せらる。大正十二年二月二十四日、水防に尽力したるの故を以て、第一部に対し金馬簾一条を授与せらる。大正十五年一月十四日、消防施設上の功労顕著なるを認め、金馬簾一条使用認可あり(昭和五年『茨域消防発達史料』)。[延方村の風俗]本村は農本位にして人気は一般に質朴なり、組の戸数五十戸以上にして十組に分割し、該組内に組長あり、以下に五人組合の組織あり、前者は克く組内を統一し自治の機関となり一面には農事改善及指導誘披をなし納税等に関する行為を分掌せり、後者に於ては隣保団結互に徳義を重んじ紛争等起ることあるも組合に於て解決を為すあり、又吉凶禍福のある場合は組合に於て万端処理す、市して婚礼其他祝等に至り賓客待遇割烹等に至る迄組合に任するの風習なり、葬儀埋葬のときは共に本人を代理し献立及其他に至る迄手伝をなし至極円満に交際の慣例を存せり各組内に日待、庚申講と唱ふる会あり、年六回庚申日を期し積田彦命を祭り輪番会所に集合し徹夜談話を交換し会食をなす慣例なり、新しい時代の幕開け又婦人に於ては付合講と称し、月一回集合し飲食を共にし互に親睦を厚ふする風習あり、然るに戊申詔勅発布以来日待婦人講等一時に中止し、青年会、研究会等の組織起り大いに風俗改良を矯正せり本村々社として鹿島吉田鎮守あり、各区に末社あり、従来陰暦を以て祭日と定めしが、明治四十三年陰暦廃止の結果、陽暦を以て執第l章行する事を一村行事にて決定せり、当日村民男女老若挙けて休業をなし、神社に参拝し各戸多少賓客あり並に招待をなし共に歓を尽すの慣例あり、祭典を執行し往古より余興として毎年角力あり本村寺院に於ける宗派は六宗派にして真言宗第一位を占め日蓮宗之れに亜く、以下少数の檀家あり、真言宗は本村寺院普門院にして毎年彼岸孟蘭盆の際は檀家等寺院に参り、法会供養をなし、祖先を弔慰するの習慣を存せり、日蓮宗は隣村津知村大字築地妙光寺にして年々一月五月九月必ず檀家寺院に詣ふて布施を供へ、文は年思法会には祖先の霊魂を弔慰するの風習なり神社仏閣参拝として別に講社の設なしと鑑も、各自日光、石尊、香取、鹿島、成田不動尊等へ参拝し、年々増加の傾きあり、是れ今日交通機関の聞けたる思典にして又昔日の比にあらず、之れが為め〈マ7〉送迎の宴を張り賑ケ等を受くる事は近来認むることなし(明治四十二年九月調査着手、大正五年一月印刷『茨城県行方郡延方村是』)。[延方村消防組沿革]本村は須賀区、曲松区、小泉区、古高区、新宮区、下田区、洲崎区、東区、西区、徳島区の一O区に区別しあえ古高区を除く外、明治二十五年中に於て何れもテレlキ咽筒を買求め、器具として玄蕃桶、手桶、柄杓、釣瓶、鳶、提灯、梯子、指文等を設備し、文区毎に消防器具置場を設け消防組を編成せり。明治三十一年県令第一号消防規則施行細則を発布せられたる後、潮来巡査部長派出所巡査部長天竜文五郎、延方村巡査駐在所巡査綿引捨次郎、大いに尽力し、村長及有志者を勧誘指導し、同四十年四月五日県令第二十五号により公設消防組設置せられ、第一部より第一O部を以て編成、其総人員四五O名、第一部二七名、第二部三七名、第三部二三名、第四部四六名、第五部四四名、第六部三九名、第七部四六名、第八部三四名、第九部三二名、第一O部六七名を以て編成現在の組織を見るに至れり。明治四十年六月二十四日県令第四十七505