ブックタイトル潮来町史

ページ
538/1018

このページは 潮来町史 の電子ブックに掲載されている538ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

潮来町史

代現近ハbm故ゑ丞パ村三載さ必一絵mq布イ争窃荻iて乃。抑制蕊渇のめれぬ内ハ議姥}て余@札昭一品ふみを令交おい乞苦手JZ-Teはお玄るか争以久町ム不安幸村潟ポれく品川ぶ絞るV様子がわかる。526関戸に測量の心得があったとも思われないが、同僚数人と共に丈量したとあるが、彼らがぼう大な時聞を費したとみても、大きく間違うことそこで「蜘妹の巣分間」なる簡易測量器が出現した。はないであろう。需要多さが怪しげなものを作り出すのは世の慣わしである。第Vlm図は、岩間に残る「地租改正絵解き」(池田貞雄氏蔵)の一部である。誰が請負ったのか「全図帳簿出来迄金百八十円トして請負致せしなり」とあ池田貞雄家蔵)り、「筆数三千八百八十九筆大帳十弐冊」にもなった。さらに「亦器械も改正シテ蜘妹の巣盤ト成」と、ご」でも図のような蜘妹の巣盤が用いられていたことがわかる。しかしこれは誤差が大きすぎるのか使いものにならない粗末な器械であったもののようである。明治八年八月十五日蜘妹の巣盤(岩間町に出された、県から茨城郡地租改正総代に宛てた達書では、この「器械を以テ実地図面ヲ画キ席上一一テ間数ヲ仕出シ候村方」(『茨城県史料近代政治社会編I』)も少なくないが、誤差を生じることがあるので、はじめに達したとおり、十字法によって丈量するように命じている。第V-20図土地丈量の基となる間竿については、茨城県では、ほとんどの県と同様に、六尺一分竿が用いられた。}れは、改正時からほぼ三O年前に行なわれた水戸藩の天保検地において用いられた間竿が六尺五寸竿であったため、容易にうけいれられたとみられる。地押丈量の作業は、関東地方でとくに後れが目立つのであり、「地租改正事務局官員の虎の巻」といわれた「関八州地租改正着手ノ順序」が出るのが明治九年三月である。その第一条に「第一ニ丈量ヲ正確ニシ地盤ヲ定ムへシ、地盤確定セサル以上ハ収穫地価ノ事言フ可ラス」とあり、この時になっても、丈量が終了していなかったことをうかがわせるばかりでなく、正確な丈量に対する強い姿勢が読みとれる。しかしながら、