ブックタイトル潮来町史
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潮来町史
畑一六町七反三畝二ハ歩内一町一反二畝六歩江間畦畔八町四反三畝二歩宅地六町六反一畝二八歩内社四畝六歩地郷蔵地二畝弐歩反別一反一五歩埋葬地右にみるように、水田八九町余のうち江聞が七町四反余にもなり、畑においてさえ、一町一反余もある。この一事をもってしでも、大洲村民にとって、江聞は欠くことのできないものであった。民有地であれば、当然地租は徴収されたはずであるが、どのように課税されたのか。後にみる二重谷の共有地のように、地券状には「身元憾なる者」選んで記載したのかどうか。また江間竣いは、どのように組織されて行なわれたの新しい時代の幕開け第l章カ〉}れらの解明は、課題として残る。茨城県において、地租改正に要した費用の総額は一O八万八九一七円、このうち官費はわずか二六万五O八円余、わずか二四パーセントを占めるにすぎない。残りは地券取調とか地租改正費とかいわれて、村が村民から取りたてた。高掛は持高一石について定められた額を乗じたものである。ほかに戸数割、世帯員にかかる人割などもある。明治七年の旧茨城県布達一三O号では、まだ改租事業のはじまったばかりのこの時期に、地租改正費がかさむのをはばかり、「地券地租改正等入費高掛不少ト難モ固定ハ以後年年之レアル事ニモ無之」ため、よく村民を説得するよう布達している。このさい県は、半期分として、持高一石につき三銭、満一五歳以上六O歳までの家族一人につき三銭、家二戸につき一四銭を徴収するよう指示していた(『茨城県農業史の民費、学校を維持するための学校賦課金などが、貢租のほかに徴収さ第一巻』)。}のほかに道普請などれていた。したがって、明治九年の明治政府を震揺させた真壁の地租改正反対農民一撲においても、地租改正入費は全額官費にし、民費を廃止するように農民側は要求した。間再度大洲村についてみる。明治十一年の村入費総計は、「寄-一テハ不足」と合計に若干の異動はあるものの一五七円七五銭である。うち「区江費井地租改正費」は一二O円五五銭八厘、実に七六パーセントを占める。第V-21図さきにみたように反当七斗二升九合しか得られない低位生産力の大洲村において、水田の収穫代金は五九四円余にとどまるので、その二七パlセントにも当る村入費を村民はどのようにして捻出したのであろうか。このように、七年一0か月におよんだ地租改正の大事業は、多くの部分を農民の負担に負っていたのである。531