ブックタイトル潮来町史

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概要

潮来町史

当者ハ副社長幹事の中を以て任用す而して其配置方ハ社長の専権に任す条文に見られるように、社長と副社長は、後述の委員、世話役による選挙で選ばれる。分社長となぜか所長のいない出張所の事務担当者は副社長、幹事のうちから社長の専決で任命されるといわれる。社員の選挙法については「第三章社員選挙法」にみられる。第二十五条社員選挙法ハ総則第八条に依り正副社長ハ大小部長割鮎及ヒ世話役の公選とし幹事以下の社員は正副社長の専決に任するものとする第二十六条正副社長たるを得へき者ハ行方郡に本籍ある者とす但時宜に依り地方人を選むも妨けなしとす第二十七条正副社長の任期は四ヶ年とし四年毎に更選する者とす其期の計算ハ月数肌吋寸仁い刊をを以てす但前任者を再三数任するも妨けなしとす第二十八条正副社長を公選する場合に於ては左の手続きに依るを法とす新しい時代の幕開け大小部長世話役は各自投票を製し選挙会場に到り会頭脚一信一吋哨議に出す会頭は選者一同の目前に於て開票し高点者を定め之を示すへし三大部長ハ正同社長の任を依頼し承諾の上ハ各部長及世話役に報告す部長世話役は部内へ報告すへし第二十九条正副社長の中にて任期中死去又は事故あって退任する時ハ三大部長に於て選挙会を催し前条の手続きを以て公選すへし第1章但期満ちて更選する時ハ前任者期限一ヶ月前に選挙会を聞き後任者を定むへし正副社長更定の際は三大部長捌貼長より左の委任状(略)を渡し正副社長ハ受書(略)即ち誓約書を出すへし第三十条但任期中退任する者ハ退任すへき事故を書記し大部長に出し退任の証を受くへし第三十一条幹事以下の社員ハ可成当郡本籍者を選むへしEつ此員の任期ハ制限なしとす。但任免或ハ正副社長の制定とすこのように「社員選挙法」は、さきに引いた第八条にいわれる役員選挙の方法を細かく規定しているにすぎない。ただ「時宜に依り」と但書があるものの、正副社長は行方郡に本籍のあるものが条件とされる(第二十六条)ばかりでなく、社員までも「なるべく」とはいえ、「当郡本籍者」を選ぶよう定められた。つぎに「第四章社員務方規則」により社の職務分掌をみておこう。第三十二条社長社長ハ常に本社に在て副社長以下の諸員を配置し幹事以下を進退す株券を発行し本社規則に掲くる処の一切の事務を総理す社益を謀り株主臨時会の原案者たるを得本社に関する願請訴答一切の権を有す社務挙らさることあれハ其責に任す第三十三条副社長本社規則に依り社長を補佐して事務を整頓す社長欠席するときハ代理するの権を有す分社及ひ出張所の長となることあるへし第三十四条幹事ハ正副社長の指揮を受け左に掲くる処の諸事を掌549