ブックタイトル潮来町史

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概要

潮来町史

代る現分社及ひ出張所若しくハ一分課の長となり規則を遵守せしむ近る事V書記及び雇を指揮する事諸帳簿を点検する事社中犯則の者ある時ハ社長へ裏議処分する事書記以下精惰品行を勘査し社長へ具申する事書記及雇ハ正副社長及幹事の指揮に随て社中の事務を第三十五条便し左に掲くる処の諸件を料理す社中の諸務を調理する事諸帳簿を整頓する事金穀出納を調理する事耕地を巡視する事農具及耕牛馬を保管する事伍長及耕夫を指揮する事伍長以下の精惰を勘査する事第三十六条分社長ハ左に掲くる処の諸事を掌る社中の規則を遵守せしむる事書記及雇を指揮する事為換金及貸金を調理する事諸帳簿を点検する事書記以下精惰品行を勘査し社長へ具申する事売買品を調理する事第三十七条分社書記及雇ハ左に掲くる処の諸事を料理す諸帳簿を整頓する事金穀出納を調理する事550諸物品を点検する事諸品売買に従事する事抵当耕地を調査する事各問屋へ通信する事第三十八条出張所担当者ハ左に掲くる諸事を掌る但成規外に渉るものハ社長へ菓議之上処分するものとす書記及雇を指揮する事諸器械及諸簿を点検する事社中犯則の者あるときは社長へ菓議処分する事殖産物を管理する事農産蕃殖の方法を判別し社長へ謀り洪益を企図する事第三十九条書記及雇は担当者の指揮に随て社中の事務を便し左に掲くる処の諸件を料理す但上席書記は担当者の代理とすることを得諸帳簿を整頓する事金穀出納を調理する事開墾場の区画を調理する事耕地を巡視する事農具及耕牛馬を保管する事伍長及耕夫を指揮する事伍長以下の精惰を勘査する事右により社員の細部にわたる職務分掌が定められた。「規約」にいう伍長は、耕夫の代表ないしは班長のような職務である(第四十九条以下参照)。明治十年代の開墾結社のなかで、」れほど整った規約をもった