ブックタイトル潮来町史
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潮来町史
第1章新しい時代の幕開け第V-22表大洲小学校の試験受験者数級年明治11年明治112月8月一級。l二級2。三級。7四級8 6五級8 12六級1 7七級8。八級。。合計38 33出典大洲区有文書と、家産貧富の等級料は一か月一円七七銭五厘であった。児童からの授業料は一か月あたり589示した。}れによる学資集積金を三六円九九銭一厘と寄付金八O円を蓄えていた。教員の給法」を設けて管内にている学校関係の費用は次のようになっていた。)の段階で大洲村ではもに「学資賦課集積大洲小学校の場合をみると、明治九年「公立小学校設立願」に記され学校設立規則」とと繕器械その他の雑費に充当することも明記された。明治六年三月に「小務課から支払われることになった。また児童から徴収する授業料は、営第V-23表大洲村における学資金の集積(明治6年分)等級産高の基準出金高戸数出金高計一等100石以上3円3円二等70石以上2円2円三等50石以上1円50銭。。四等40石以上l円20銭l円20銭五等30石以上l円10銭l円10銭六等20石以上90銭3 2円70銭七等10石以上60銭12 7円20銭八等6石以上30銭12 3円60銭九等5石以下18銭16 2円88銭十等無主f司主r2銭17 34銭合計64 24円2銭出典学制の公布を受けてけて、一小区単位に県の学務課へ納め、公立小学校教員の給料として学大洲区有文書新治県においては、草高に換算して徴収することとなった。徴収した賦課金は毎年二回に分るを得なかった。四円ずつ賦課することとなった。醸造業、商業や士族の家禄については、てを負担していかざ査して等級を分けて徴収することとし、賦課金は旧草高一OO石につき元民がほとんどすべとが明記された。学資賦課法の施行にあたっては、貧富の差を精密に調び運営の資金は、地能であるとした。また学資賦課金は、公立小学校教員の給料にあてるこめ、小学校の設置及法を用いるとしながらも、実態としては寄付金で学資を賄うことが不可則を掲げた。}のたと、学資は有志からの寄付を基本とし、}れで不足する場合に学資賦課で、受益者負担の原明治九年五月には、茨城県から学資賦課法が布達された。}れによる補助金を交付した上}の方法は翌年も続けられていった。つJことよサリ'M'NV)わずかのとして村内から二四円二銭の学資集積金を徴収していることがわかる。学制は、学問と教育の重要性を指摘しながら、政府の財政的困難もあいて明治六年から学資金の集積を開始した。)れによると、明治六年分てみておきたい。も、二銭を出金することと規定された。大洲村では新治県の布達に基づ期における小学校の設立及び運営に関わる側面についることを規定した。十等は無産の者であったが、}れらの人々について小学校の運営会にゆっくりと浸透していったが}こでは学制の時ス可シ」と定められた。二等以下も産高により区分され、同様に出金す試行錯誤を繰り返しながら、新しい教育制度は地域社スル者ハ一OO石ニ付一ヶ年金三円ノ積ヲ以テ当明治六年分即今出金たことがわかる。一O段階が設定された。一等については、「産高一OO石以上ノ産ヲ有下等小学の大試験を受ける段階にまで到達することは、稀なことであっしようとするものであった。家産等級については、一等から十等までの締の宮本寛太郎が奥書した文書を茨城県へ提出した。}の当時においてを、定めて学資を募り、}れを集積金と称して、学校の設立、運営に使用