ブックタイトル潮来町史

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概要

潮来町史

代現近V四十四年度より向五十年間毎年学校基本財産を蓄積す第二条左に掲くる収入は之を学校基本財産に編入するものとす就学児童一名に付毎月金壱銭つL蓄積せしむること入退学児童より左の標準により蓄積せしむ入学児童一名に付金拾銭退学児童一名に付金拾銭学校より生ずる雑収入四寄付金蓄積金取扱規定は各学校に於て之を定む第条前記蓄積金は其月分を翌月二日限り仕訳書を添へ収入役に送納すぺし第四条非常の災害に曜り文は臨時事業等の為め本村基本財産若しくは学校基本財産を使用し文は公債を起こす場合は其年度に限り第二条の蓄積を停止することを得第五条学校基本財産を蓄積すべき歳入歳出は総て一般の予算に編入すぺし第六条学校基本財産蓄積の清算は一般歳入出決算の認定を経たる後其要領を告示すぺし第七条寄付は金品に限らず不動産を以てするも妨げなし第八条寄付を領収したるときは其氏名を台帳に登録すぺし但村掲示場へは金額物件及び氏名等を其都度掲示するものとす以上の方法により向ふ五十年間蓄積すれば五千五百弐円七拾弐銭九厘を得之に従来の蓄積を加ふれば壱万参千九百参拾円八拾七銭壱厘の額に達す2風俗改良現時各人の情態を観るに冠婚葬祭より日常の被服飲食に至る迄昔年節倹の美風地を払い不知不識の中に華著に傾きつ」あり今608にして之を矯正せずんば底止する所を知らざらんとす:・依て左の規定を設け実行委員をして実践朗行範を示し漸を逐ひ風を改めしめんとす年中行事規定本村は時勢の進運に鑑み従来の慣例を改め以て日常の元費を省き節倹を旨とし各自の福祉を増進するの必要を認め左の事項を規定す1年始の廻礼を廃し一月一日各自相当に祝意を表する事432祭日祝日には国旗を掲げ各自相当の敬意を表する事一一月一日紀元節に春祈祷を執行する事三月一日鎮守祭を執行する事(元産土神講)但質素を旨とすべき事5三月三日上巳五月五日節句の祝儀贈答物を廃止する事但し親族聞は随意たるべし6三月十五日を以て水神講を執行する事(元水神講)但質素を旨とすべき事7春秋両期皇霊祭当日には戦死者に対し敬意を表する為め村吏員在郷軍人学校職員生徒は墓参をなす事8七月十五日孟蘭盆会を執行し新盆の家に見舞贈物等をなすを廃し棚吊り燦寵墓参り船流し等に組合其他の者の参会をなさピる事但親族聞は随意たるぺし9十月十七日神嘗祭を以て鎮守祭典を執行する事(元鎮守祭)但質素を旨とすべき事10十一月十五日を紐解祝日とし祝儀贈答品及び組合の手伝等を廃し総て内祝となすべき事但親族間の贈答手伝は随意たるぺし