ブックタイトル潮来町史
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潮来町史
明治末・大正期の潮来地方第2章7交通開便貨物集散は一に交通の便否に関す交通の便否は延て商業の振否第条に係る商業の振興を計る宜しく交通の便を聞かざるべからず我村に於ける商業は全戸数の二割を占め今や発展に向いつ」あるのとす夜業は縄草鮭副業は家禽家畜其他簡易なる手工業にし価格金壱銭以上)とし其製産製作品は之を販売すると否とをて各自一ヶ月の就業日数を二十五日以上(毎戸の作業は見積ものの如し殊に交通の便に至っても道には県道の通ずるあり川には舟椅の便あれとも本村の首尾を一貫する処の一等里道たる第条聞はず各自一ヶ月間の貯金額を金弐拾銭とす本村貯金組合は左の区域毎に之を設置す旧北浦街道は千葉県佐原町及び潮来町等より北浦諸村に通ずる枢要の道路なるを以て時季を見て之れが県道に編入を請ひ以て第四条大ひに交通の便を聞くを得ば一は負担の軽減を得一は商業上又第五条大ひに利益する所あらんとす8勤倹貯蓄第六条長に差出すべきものとす村長に於て前条の貯金を受領したるときは各自の通帳泰山は土壌を譲らず是を以て高し河海は細流を撰はず是を以て大なりと蓋し微を積み大を成すの謂なり勤倹貯蓄も亦此の旨趣第七条に外ならず市して勤倹は人性の徳行にして個人にあっては二家の幸福を増殖し又一国に在っては其富力を増殖す蓋し個人の富と国家の富とは其起源全く同一にしてニあるものにあらず勤に第八条時にでも村長に請求し通帳を閲覧することを得ぺし会長は毎年末に於て其年取扱ひたる貯金預ヶ人金額を因て之を得倹に因て之を積み以て不時の用に備ふ特に不時の用のみならず経済の円満を致し人をして自尊自重の念を強からし第九条め自主独立の精神を旺盛ならしむ是を以て内に在っては身を修め家を養ひ外に在っては公益に努め順良の民たらしむの効果あ新町区江寺区貝塚区築地区将監区後明区貯金は各自の通帳とし之を郵便局に預け入るものとす貯金は毎月十一日(金七銭)二十一日(金七銭)及び末日(金六銭)の三回に其区の区長に差出すべきものとす区長は前条の期日迄に其年毎戸の貯金を取纏め之を村と金額とを併せ直ちに郵便局に送付し預け入れの手続をなすものとす通帳は村長に於て保管するものとす但貯金預ケ人は何一人別に整理し貯蓄金総計表を製し翌月までに之を各区長へり其徳亦大なりと云ふぺきなり本村は悲に左の貯蓄法を設け之第十条回付し其区内貯金預ヶ人の縦覧に供するものとす貯蓄金は毎戸基本財産なるを以て何等の場合と雛も消れを実行せしむ費することを得ざるものとす但貯蓄金額百円以上に達したる勤倹貯蓄組合規約第条本村住民は勤倹を重んじ各自経営の基礎を確実ならし第十一条めんが為め夜業其他の副業に従事し其収得の金円貯蓄するもときは家計上都合により其利子丈を払戻すことを得戸主文は家長外の者と躍も本規定により貯金をなすことを得ぺし61