ブックタイトル潮来町史

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概要

潮来町史

代現近V第十二条但本条に依れる貯金は村長に於て相当の理由あるものと認612むるときは何時にでも払戻すことを得るべきものとす本規約は預ケ入人五分の回以上の同意を得るにあらざれば更正することを得ず凶作にして各自経済の困難なる場合は村長の承認を第十三条経て其の年に限り第五条の金額を半減して貯金することを得天災地変等に遇ひ飢鍾に迫る場合は村長の承認を経第十四条て払戻すことを得本規約は向ふ十ヶ年を期して実行するものとす第十五条第十六条ふものとす本規約は各区毎に加盟者の記名捺印をなし其行を普