ブックタイトル潮来町史
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潮来町史
第2章明治末・大正期の潮来地方潮来町津知村潮来町域行方郡第V-32図延方村茨城県回畑比率(昭和4年)大生原村地となるので、この表から茨城県内で直接国税が二OO位に入るほどの額を示したものである。地租は田・畑・宅地などが所在する町村が納税所、職業、直接国税総額、地租総額および町域各町村における地租納税員二人を五選した)から潮来町域四町村で地租を納税した者の氏名、住所得税・営業税Hの多い順から二OO人選ばれ、茨城県選出の貴族院議(%)80「百60ー-・ー咽'ー-「盲40 'ーロEロE一|面一ー一市一一一一一「百同一日1同而ー69.8 64.9同56.6 59.3 56.7 57 58.920 4.2 40.534.6ナカリシナリ然615スルカ如キコト4.9 45.5i朝j掌延大行茨来知方生原、方城町村村キす郡県第V-33図ラレ事端ヲ醸成微ノ間ニ解決セシ居タルカ為隠田畑別小作地比率(昭和4年)ナル関係ヲ保持テ情誼的ニ親善極メテ円満ニシハ地主小作者間一非サルモ従来事例ハ稀ニナキ問題ヲ惹起セシ一小作料ノ減免テ地主小作者間レ以前ニハ紛争ト称スル程度ノモノナシ勿論風水害其ノ他ノ凶作一方リ正中期になると、「本県一一於ケル小作紛争ノ事例ハ皆最近ノ事-一属シ夫となる。この点において全国的には後進に属した茨城県においても、大地主制の進展は一般的には小作農民による農民運動、小作争議の要因色は潮来町域においても貫徹していたのである。なる。先に述ぺた在村中小地主の優位という茨城県における地主制の特小作地の大部分は、在村あるいは隣村の中小地主が所有していたことに制が進展していなかった潮来町域とはいえ、耕地の六割近くにもおよぶていたにすぎなかった。前述のように行方郡内においてはそれほど地主ように、潮来町域ではわずか六人の大地主がごく小規模の田畑を所有し大地主の、町域での田畑所有規模がある程度推定できる。」の表にみる