ブックタイトル潮来町史
- ページ
- 628/1018
このページは 潮来町史 の電子ブックに掲載されている628ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 潮来町史 の電子ブックに掲載されている628ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
潮来町史
V近現代第V-27表村外大地主の地租納入額(大正14年)氏名住所職業震接国語地租総額潮来町津知村延方村大原生村高崎三重郎麻生町大字富田農業5138.6601957.50016.80091.90011.340幡谷仙三郎小川町大字宮田会社員5108.280 1696.2603.0000.6400.040小沢聡而中野村大字小山農業1545.180895.770189.37035.38021.26029.950加藤二郎高松村大字木瀧醤油醸造1507.240 450.54045.170米川松太郎中島村大字深芝醤油醸造1421.780542.30027.200荒野精治郎中野村大字荒野農業946.210448.26015.160ヨル土地継続小作要求争議漸次増加シ[津知村]契約年限は二年乃至五年なれども小作料の滞納なき限り議及最近地主ノ土地売却又ハ競売処分一一季節ハ秋ノ彼岸トス小作料ノ減免又ハ改定要求ニ基ク小作争作シアル分ニ限リ殆ント無期限ニテ小作スルモノ多シ大抵締約産物下落ノ結果主トシテ金納小作料及畑[延方村]契約年限ハ三ヶ年若シクハ五ヶ年ヲ限度トス従来ヨリ小ヨル争議最モ多ク特一一本年度農村不況農締約季節ハ田畑宅地等ハ其年十一月十二月頃ヲ以テセリタルノ結果地主ノ積極的土地返還請求小作料ヲ滞納セサル者ニ向テハ継続シテ入付置クヲ通例トセリ著シク減少シ小作人ガ小作料滞納ヲ為シ[大生原村]小作ノ契約期限ハ一ヶ年ヲ限度トセリ然レトモ約定ノ在リテハ凶作-一基ク小作料ノ減免要求ハ【小作契約年限及締約季節】らに昭和五年の農業恐慌以降は「最近[津知村]小作地の種類は田畑桑園等なり年)と報告されるような事態が現出、さハ殆ント稀ナリ小『作争議ニ関ス調ル査茨城県』大正十一[延方村]小作ノ種類ハ概ネ田畑宅地及桑畑等ニシテ果樹園ノ如キハ争ハレサル事実ナリ」(農商務省農務局ヲ地主ニ納入スタリ両者間ノ関係-一暗影ヲ与へツ、アル[大生原村]小作ノ種類ハ重ニ田畑宅地等ニシテ一ヶ年毎ニ小作料安焦慮ノ位置ニ在リテ益々敏感ヲ加へ来【小作ノ種類】一角小作人カ其ノ生業ノ前途ニ対シテ不小作-一関スル事項期スル能ハサル関係モ与リテ力アルモ兎なかから「小作-一ス関ル事項」をみてみよう。作農業ノ薄利為ニ小作人ノ生活ノ安定ヲ相を明らかにするため、前項で述べた大生原、延方、津知三村の村是のントスル傾向アリ尤モ財界変動ノ打撃小運動はほとんど見られなかった。潮来町域における地主・小作関係の諸対小作者間ノ関係ハ日々疎隔ヲ加へ来ラしかし潮来町域では、明治・大正i昭和前期を通じて小作争議、農民ヲ嫉視シ一面経済的-二面感情的ニ地主和十年一八三件というように小作争議が頻発していく。リトシ或ハ自己ノ労苦-一比シテ其ノ逸楽七九件、昭和七年一OO件、昭和八年一O五件、昭和九年一五六件、昭奪ハントシ或ハ過大ノ不労所得ヲ不当ナ小作争議及調停ノ概』要茨城県)という状況で、昭和五年五八件、昭和六年主ノ横暴ヲ叫ヒ或ハ其ノ地位ト特権トヲ求ヲ為シタル争議著シク増加セルヲ見タリ」(昭和七年拾月『最近ニ於ケル煽動ト小作人各自ノ自覚トノ為-一或ハ地択ニ依リ甲ヨリ乙ニ入替ヲ為スニヨル等地主ノ都合ニ依リ土地返環ノ請ルニ近年一一至ハリテ小作人側ノ主動者ノッ、ァルコトハ注目ニ価スベク亜デ地主ガ自作スル目的文ハ小作人ノ選616