ブックタイトル潮来町史
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潮来町史
の大黒住になったものであった。その第一条には教育の目的として、「教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、潮来町の誕生第4章真理と正義をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」と明記されfこ。これに続いて、教育の機会均等、義務教育、男女共学など合計一一条にわたる規定がなされた。これと同時に施行された学校教育法は、教育基本法の精神に依りながら、戦後の学校制度を規定したものであった。学校教育法により戦前の国民学校と青年学校は廃止され、新たに六年制の小学校と三年制の中学校が設置され、合せて九年間が義務教育とされた。従来の中等学校の後裁断されないままの教科書(昭和21年)には高等学校が制度化され、潮来高等女学校はこれにより、昭和二十三年度から新制高等学校としての道を歩むことになった。学校教育法の成立に先立って、昭和二十二年三月一日に文部省において全国教育部長会議が開催され、各県に対して六・三制への移行に関する方針の伝達があった。」れを受けて茨城県でも早急に対応策を固め、三月三日には新制度移行に関する一六項目にわたる基本方針を発表した(「茨城新聞」昭和二十二年三月四日)。これによると、昭和二十二年四月から新学制を実施し、現在の国民学校の六年生は揃って新制中学校の一年第V-7図生に進級すること、また県下の国民学校は四月一日に全部昔の「小学校」に名称を変更することとされた。新たにできる中学校に関しては、無月謝の義務制は一年に進学する者だけで、現在国民学校高等科のて二年生は希望により新制中学校の二、三年生になることになった。新制中学校の設置については、原則として市町村立とし、一村で校舎、設備などの準備が不可能のところでは数か町村の組合立も認め、学区制をとることになった。また校舎は独立校舎を原則とするが、他に併設してもやむを得ないこと、さらに既存設備を利用することや、二部授業もやむを得ないとしていた。物資不足と逼迫した地方財政下で、施設に関して751