ブックタイトル潮来町史
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潮来町史
第六節社会資本の拡充潮来町は鹿島開発事業の展開にともなうかたちで都市化都市計画事業の展開が進行していった。「鹿島地区工業整備特別地域整備基本計画」によると、潮来地方に期待されたものは、自然景観の保全につとめながら観光・レクリェーション施設を拡充することにより、観光地としてさらに発展させるとともに、環境良好な住宅地を配置しこれに伴う所要の商業、文教施設等の整備をはかり、臨海工業地帯の後背地としての必要な機能を分担すること、であった。昭和四十三年に潮来町では、「鹿島地区工業整備特別地域整備基本計画」の線に沿って潮来町振興計画を策定した。「潮来町振興計画書」には、潮来町の現況を説明した後に、潮来町における地域的課題として次の六項目があげられている。一、全域的な都市計画を実施し、総合的土地利用計画樹立により用途地域指定を篠立し、環境良好な利用保全を図る二、道路交通網の整備、とくに国鉄鹿島線開通と神栖・牛堀間産業道路の新設変わる潮来地方三、商庖街の拡充整備、特に駅前商庖街と従来の帯状商庖街の再開発四、農地の基盤整備・水質保全・観光資源の開発と施設整備五、住宅団地造成事業と上下水道等の都市機能の整備拡充第5章六、文教諸施設の整備拡充ご)に掲げられた六項目は、いずれも潮来町民の生活基盤に関わるものであり、広義にとらえればすべてが社会資本の整備ということになる事項であった。鉄道や道路網の整備、農地の基盤整備、教育環境の整備などは社会資本の柱をなすものであるが、}れらについてはすでに述ぺこの節では鹿島開発事業が展開されるなかで、昭和四十年代以降に進められた潮来町域の都市計画事業、上下水道の整備事業やゴミ処理事fこ。業などについて概観しておきたい。潮来町の都市計画事業は、潮来町振興計画が策定されると積極的に推進されていった。高度経済成長が続くなかで無秩序な都市開発が進行すればスプロール化現象が進行し、住民生活を逆に不便なものにすることになるため、町域全体にわたる土地利用の青写真を描く必要があった。国では大正八年(一九一九)に制定された都市計画法にかわって、昭和四十三年に新たな都市計画法を制定し、昭和四十四年六月に施行した。この法律は、土地利用の規制、都市施設整備と市街地開発事業の三点を柱としているが、なかでも土地利用の規制において、市街化区域と市街化調整区域を設けて、総合的な土地利用計画を推進しようとする点に特色があった。市街化区域においては建築物の用途や形態、容積等を基準にして八つの用途地域を指定して秩序ある開発を進め、市街化調整区域においては農林業以外の開発行為を強く規制するものであった。}れにより、都市と農村の調和のとれた共存を図ろうとしたのである。潮来町では、昭和四十四年九月二十日発行の「広報いたvこ第五五号において、新しい都市計画法の主旨と概要を全町民に伝えている。潮来町では、旧都市計画法により昭和四十三年十月二日付で、旧潮来町から旧津知村にかけての国道五一号線の沿線部を中心に住居地域、商業地域及び準工業地域に指定されていた。これらの地域は新しい都市計画法の施行後も、都市計画施行法第二条により都市計画区域として有効807