ブックタイトル潮来町史
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潮来町史
俗第条民VI第条第三条第四条第五条第六条第七条第八条第九条第十条第十一条祇園祭典総挽規約書祭典につき各区長は、七月の第一日曜日に素鷺熊野神社に於いて会議をなし、出席者の六O%以上の同意を以て決定すること。祭典に付神輿に供ふる山車を挽くの可否を議し該年度決定する事項を確守すること。山車の集合場所は石田川を中心として八月八日の午前八時迄に必ず同所に集合を完了し、同午前八時三O分規定の行動を開始し他の条項を厳守すること。各町山車韓廻中に於いて事故発生の場合は、各町山車は時間だけ待受くること。若し、一時間以上の時間を要する場合は例外に出づること。山車娩廻中は総て年番の指揮に従い決して違背せざること。年番町は下番町と協議の上諸事項を決定すること。聯合挽に順当番に該当するも其年柄の如何に依り責任を果たし能はざる場合は次年番に引渡す。責任期間は三ヵ年限のこと。但し、七月の第一日曜日聯合韓決定後不可抗力にして娩廻し不可能なる場合は再協議の結果次年番に繰越すも妨げなきものとする。昼食は西町とし昼食に要する時聞は一時間とする。夕食は七軒町とし夕食に要する時聞は一時間とする。尚、提灯の準備並びに点火は適当なる時機に年番町に従い実行するこム」。年番引継の時聞は午後七時JR潮来駅前通りとする。年番引継は、各町区長立会のもとに年番町は次年番町に年番帳の引継をすること。890但し、提灯は年番町、次年番町共にそのままとする。引継終了の時聞は午後八時とし、支障なき限り八月八日に総挽は終了すること。第十二条本規約書は各町壱通づっ所持し永久に保存すること。平成六年七月三日抽箪ニ依ル年番順士宮八町目二町目五七町目九弐西壱町目十浜壱町目-'-/\六町目参下壱町目七七軒町十四町目四上壱町目大塚野五町目十八抽銭外町田拾番十四番昭和三年七月二拾五日各町合議ノ上之ヲ修正シ永久保存ス。昭和六十三年七月二十日各町合議ノ上之ヲ修正シ永久保存ス。(平成二年六月十日、四年七月五日修正あり)なお、「祇園祭典実施規則」もあるが、重複か所を除いては次項に述ぺる。祭礼執行の順序日程等は、まず八月七日午前九時に参列員が仮宮前に集合し、放をうけて社参。次いで一O時に神社において祭典を行い、御神輿出社し二時三O分仮宮へ遷座。同四O分にここで御仮宮祭が執行される。八月八日は午後一時、仮宮で祭典執行、二時行列を整えて各町内を神幸、六時に神幸を終えて仮宮へ遷御。八月九日は午後四時仮宮に