ブックタイトルうしぼりの文化財 民俗資料編

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概要

うしぼりの文化財 民俗資料編

塚、祭杷遺跡、郷学校、私塾、文庫、その他教育学芸に関する遺跡、社会事業に関する遺跡、一里塚、並木街道、条里制跡、堤防、カマド跡、その他産業交通土木に関する遺跡、墳墓及び碑、旧宅、園地、井泉、樹石等特に由緒あるもの。2. 名月券公園、庭園、橋梁、築堤、花樹、草花緑樹などの叢生する所、鳥獣魚虫の楼息地、湖沼、湿原、湧泉、砂丘、海浜など。3、天然記念物(1)動物日本特有で著名なもの及びその楼息地(2) 植物名木、巨樹、老樹、暗形木、栽培植物の原木、並木、社叢、代表的原始林など、代表的原野植物群落、絶滅にひんした植物の自生地(3) 地質鉱物。上記のうち文部省におかれた文化財保護委員会が特に歴史上、学術上価値あると認められたるものを文化財ど指定しさらに重要と認めたものを重要有形文化財、無形文化財、重要民族資料、特別史跡、特別名勝どし、重要文化財の中から、さらに、国宝を指定する。I .文化財所有者が、その現状を変更するとき、埋蔵文化財を発堀する時は文化財{呆護委員に届出ること2 .発堀物が文化財に指定されて、所有者が不明の場合は、国に属し発見者ど土地所有者に報償金が支給される3. 文化財保護委員会のもとに文化財専門審議会がありO国立博物館は有形文化財の収護、保護、展覧に当りO国立文化財研究所は文化財に関する調査研究、資料の作成、それの公表を行ーってL、る。(明間正記)ワ白phυ唱i