ブックタイトルふるさと潮来 第一輯
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ふるさと潮来 第一輯
延方新田公事開基之事徳島創立開基録延方前洲徳島新回初めは東の方離れ洲Kて従先年下幡木村と数度相争い双方Kて芦蒲植候も抜捨て双方数度喧嘩等致し或は下幡木の者乗P参り候船此の方へ数般引取朽捨寛永拾一年拾月より寛文姶一年迄四十年相争い申候事K御座候水戸様南御奉行平賀勘右衛門様御支配Kて様子被御聞届上々様御相談の上大洲よP御殿野場に被仰島御番所御立鳥見被仰附其後今以て番谷と申候事寛文十二年子の年右之論所へ作場所御作リ被下置候昼上姶人夜百人宛番相勤め候故下幡木の者とも田作へ手を掛申候相不成候其の時下幡木地頭新正隠岐の守様御知行所之有之候同年江戸K健D出で御公議様御判紙申受公事K取組申候K付き双方七月二十五日御評定所へ健hy登hy相絵図被仰附延方より水戸大工絵師下幡木村よb絵師一人宛毎日罷出絵図相極め-評定所へ罷b霊P論争致し候処下幡木村よhy絵師一人宛毎日罷出で絵図相極め一評極め評定所へ罷り登り論争致し候処延方村より先年測の初K高八十石水中へ御上納致置候慶安二年御水帳差上候処下幡木村では一畝一歩証拠が無之候に付早速非分K被仰付其の上正保年中常陸一国の絵図師公議様より水戸光幽様K仰せ附けられ御家中望月五郎衛門様御絵図被成差上候則ち鰐川鹿島行方西部の郡境に相究め延方よhJ申上候御公議様御土蔵より御覧被遊候処少しも偽hy無〈御座候下幡木村分弥K以て非分K被仰候然る処鹿島郡神野新田根三額賀新回佐田谷原の者共一致先年藻草入逢K取P来D候処此度勝川郡境被仰附候段村々迷惑仕候と申上候延方Kては先年藻草入逢K取り来P候処此の度時川郡境被仰附候段村々迷惑仕候と申上候延方にては先年鹿島郡村々Kて入逢と申上候は偽P御座候延方村治地K付き偽りに健P政候此の証文先年御鎖の取分方波見篠塚両家Kて取り置き候右之通D相極め絵図表書官rhは抑制地川の中央限魚猟海川共入逢不相成藻草の儀は先年大舟津爪木より出置証文有之候間鹿島郡の村々藻草不可取入と御裁許文双方へ柑渡し相済し申候則ち水戸御土蔵へ納める寛文十二年壬子十二月六日於御評十二月六日於御評定K御裁許K-51一延方村地内K被仰らる寛文十三年丑年潮来御領人足を以て地方御築立被下電屋敷五畝歩宛構を以て二姶軒家共御普請被下置候一一新分苗代場共畑を附け七十四間其当時御群奉行平賀勘右門様御築立係小井清兵衛様出百姓草切衆東藤重。善右門。与惣門。伝兵衛。治右門。仲。長作郎o叉右門。伝三良。紋一ニo庄之郎。平治右門。平左門。孫左エ門。久右門。久左エ門。五左エ門。安兵衛。利右門。弥惣次。喜兵衛。徳島小学校泊革寛永四年水戸藩主綱条公かば地百間四方下賜され