ブックタイトルふるさと潮来 第二輯
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ふるさと潮来 第二輯
とれらの表からみて農地改革前は全耕地の約六Oパーセントが小作地で、き左かったが、著しく増大し、ている。自作地は約凶OパーセントK過改革後は自作地が約八Oパーセントと小作地は唾か二OパーセントK減少ししかも帰政された総面撹は七四二町歩κ達しとれは全研地の約叫Oパーセントに当り、地主以では延ノ\一二凶八人にも及んでいる。しかしζの農地改革はすべてが平隠無事K遂行されたものでは左い。先祖伝来の土地を無償に近かい也低価で買収されるととをあ〈まで岨もうとする地主に対し、法を盾K有無を云わさず解成しようとする小作側との対立は郷土でも時として、る例もみられた。流血事件にまで発展すしかし結局は法の規定陀もとずいてすべては進行し、自作農創設の自的は達成され、とれ以後の山一尻付事情を大きく変化させていったのである。新潮来町の誕生戦後も一O年と在ると、日本の社会の進歩、発展は世舛の矯巽の的という程陀なっていた。この頃全困的K回引上げられてきたのが、嵯済の町村合併のご九幽七)との問越は噌後閣もない唱和二二年に地方自治法が緬行されて以来、同越でめった。地方自治の催括が拡大されるに侃って、各町村は財政の錦乏からその必-安性を痛感していたものである。ないてもとの時期の各町村は、当地方κ明治二二年(一八八九) の町村大合併によってできたそのま〉の形が殆どで、その後六O年同の世界的念産業経済、社会文化の大発展K対応できない状態になっていたため、出和二八年ご九五三)九月K公布され、一O月より実拍K移された町村合併促進法Kよって、との合併促進法の骨子は「今後三年間(同法が効力をその気通は高められた。K硯ね町村放を三分の一有する崩同) とを目途として町村合併を促進するとの法は何度か改正されたが、治はかつてない大変遷を遂げてなり、茨城県でもとの憎か三ヶ年余に四市三六二町村から一五市八二町村K編成替をするという点嘆すべき変革であった。とれκついて郷土の当時の事情を「市町村総定」を参考に起してみると、まず合併前の紙凶は次のぽである。一K減少させると」ととであった。との胡我が困の地方自7, 0 刈~~刊合併前の町村1,002451人口Z,之656,2342,694厄;之ユ5名町十寸干すi町I~ 1- ~村矢口方ぅ長42-2マ13,193 計ムロ求城県市町村総克(政事立合併時)による。-1 t)-