ブックタイトルふるさと潮来 第二輯

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概要

ふるさと潮来 第二輯

付困伝一貞上如レ件具レ状認M天4i脱宝三年五月廿一日下総困香取制神戸大山間制とは、今の佐原市の台地、小吋、多出よD小見川町の神坐地区一川市であって、ここに生れ育った「制王支」は年廿才の時、情束六十束みつで員われ、都へ貢がれ、東大寺の叫けとなった。後げ仏法評寺に移され、同夫半i山間宝三年凶月一自に逃亡して蛍4白星の山川を越えて生れ故郷K帰ったところ捕えbれてしまった。なんの希望も自由も詐されないば識の実体がよく露呈された記録文書であるω当時このような必逝な以岬が、権力者や、寺師、神社に州民刑されていたのである「日本奴隷史」に、この地万の香取神宮にいた五十五ゆげ名、回島神宮にいた七十三省の以岬は、弓削の道鏡が法王の位につくや、以岬を一ぽκ闘成した記録が見られる。もっとも恥献の這鏡は、川内回の山間一民の子として生れた下層憎械の宿命をなげき、出世の遁は僧州国よDなしと知り、仏門K志し、孝献上国王(女帝)κ近づき、遂げ仏法王の位Kのぼった。(七六六年) 脱民として最高位の出世を逗鋭は、雌原貴族にうとまれ、脇信到の崎町等の反撃によって失脚し、東国の下野固に流国さぜられ、再び牒原賀族が政権を揮夕、勝涼氏専舗が続き、崖民、脱民は組便されて農耕生産K従事する平民活触は、実質的Kは、貴族活械を喪う組視の負姐者であD、犠牲者でもあった。話七節4抗刊「の組税当時の枕制については、出、出向、ち時、時下ぃ(江(士) 鯨主、峰崎、JUJR4寸。モ物納と、労役に分けられ、租は区分出の収恒K対する物納悦で、一段歩どとに二米二位、一町K二十二束の捕を徴巣した。尉は正丁(矢土}陀課した…戚伎の代納のことで、十戸低に一人の位て予(小使)を出す定めであった。丁と庄丁を出さない但の凶十八戸に対し、代償として共土と仕丁の食糧を負担する義拐税とし、布一丈二尺或は米五斗のいずれかを納めなければならない。ち山内は叫土の特崖初を納める税で、相なら一丈、布なら四丈を納めさぜられた。尉誠d税制は、納付の義務と共κ中央政庁交で送達する義「携が負わされ、これがどの位一般民民を叫かぜたことか、通搬の任κ当った者が労苦と病気に括れた多〈の記録が残されている。(紙日本一記)僻刊一や帰刈は一一檀の徴兵制度で、凶王室、警備に当り、一年交代でその任についた。正五-2 3-貴族の隔の