ブックタイトルふるさと潮来 第二輯

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概要

ふるさと潮来 第二輯

支ト芳、hHJ防人は西凶万山の重要地区の防備に派遣されるもので、地万にあって名門の位にある栄族同械の子弟がそさきもり三年交代で太平府管内KM4屯し防人司しのが任給、に管派す遣るさ定れめVζなJコているこでし「延喜式」・「矢部式」κ、J諸国健児として、回三十人、上総困白人、下総回一白五十人、常陸国百人」とあって、特げ札束国の壮丁は馬を駆使し、向武に一本けい山国の車妥地にはな〈てはならない存在で「安房でたため、あった。しかし地方にあっては名門、栄族と仰かれていても中央京都に出でては極めて身分の低い出告者にすぎずその苦役と望郷の念に逃亡する兵士も多く、出世の見込みもなく固定した崎枇の不満に集凶しての此走や、逃亡罪に問われる者もJ相当数に及んだことが「続日本記」にて知ることができるuこれら壮丁の家郷は、貰族文化の弾取似となって、租税や労役κ苦しめられ、郷土を措て、抗民化する者も多く、やがて地万崖民のほ牲の上κ校恒与る中央貴族の特権が拡大するκつれ、早ゃくも伴令国家への不1)ょ『どえん満がつのり、一朋坂へと拍車かかけられ、次の荘凶制展開の胎生を阜める結米となっていった。第八節しI7えんiー荘園と武川の起Dいろいろな特権を持つ貴族や、国家的保設を加えられた大社や寺院は、広大なる絹地と払有民を…擁して社会的経済的実力を持つようKなり、やがて制娃の政治力を次第に減殺する勢力となった。中でも制廷貴族として専備をきわめた牒原氏の州きは、天下の土地、ことどとく一門の所相と言われるほどの富力を持つに主った。たまたま、蚕老・天平年間(七一八l七六九)困富増進のための耕地拡大政策として、闘墾出の淀川円パトその免税払何を許す政令を発布したが、これが荘幽一発達の直接涼凶となってしまった。その一万、重い説税K苦しb崖民連は、その車荷かトら緑れるために己が区分凶を荘園に寄進して白から荘一民となる省椋となった。こうして拡大増加をたどる荘園は、年と共に次第に治外法権的性格を一路骨にして、ますます律令制度が滅亡し、加えて官僚貴族の文弱と腐敗は甚だしく、地方国司κ任せられでもその任地陀赴かず、国々の政庁に代人を派して司らしめたり、或はその地方のf川部族に任ずいたぜてしまうという似底した,岨怠ぶりはその極κ達したゐこうした情勢下にあった各地の荘園は、武を掛り、富を一五回え、新進気鋭の地方百が土着して荘困を自由κ支記する形となった。