ブックタイトルふるさと潮来 第二輯
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ふるさと潮来 第二輯
偵見役人の出張先の胤島都一足時村K至hJ直訴したが受理されす。踏を転じて県庁所在地の土凶に至hJ直訴した。直訴といふ事が順ザを誤夕、一以パ誌な挙であるばかわJ でなく鼓盛を打ち崎らし、立ハ白山不栂な行為が多かったといふ出一由で、匝川町と認められた者二十時名は早速山肌に川知がれ、共の仙の者はMm村させられた。帰村後も、賛否山論の恐情的対立は祐一だしく、村内は騒然たるあhyさまであったω 大越大属(後に地貨県知事)が多政の県史を半え来て村民一一般に説諭し誕行者は捕糾して蝶試の処崖に付し収捕を版重にした為、一時は娯,附したが、三組半の者は鬼角村治を妨害し、諸説金納何事Kついても余計の手数を安す父は其の面倒を肱ひ明治八年同町表付を申合せて怠b、る状記となるので、を呈して脳を辞した。然るにけ共の蛍年一片払が父の後を継いて戸長になるべく内争があったが、既に断念していた折州でもあったので凶〈辞退したが、六組半の重立った者からは内面的に強く就任を匂訴され、上司よhJも払の師匠州原式也先生の手を経て説侍されたので、械につくととになった。止むを待ず共の古来村伎場は庄屋宅が事務所になっていたが、の城権が広範に互っている為め、ややともすれば一般村民の誤併を出〈恐れのあるととを考出すると共κ家戸長族の心労を察知して、役場事務所を創設した。払の就任後も三組半ω者は附くまで非行を一枕け、日各所に打hyK叫hJ依然として或ι姐を打ち崎らし叫揺は止まら念かった。遂に前戸長をば告人としてぶ戸副岬裁判所へ三十余件の不正有hyとして告訴した。共の不正と杯するものは、何れも金球出納陀凶する件であった。出納眠法の控岨は悉皆私が控当していたりで、私が答辞書を作製し提出した処、北ハの趣旨が速かに抹認され.全部原告側の敗訴陀出した。それでも阪本的念悔い柑とは参らず。何事についても,挙村一故を欠〈脱が一戸同Uあったりで、党派の凶係で先代から互に嫉倒反目してもいた三組半を牛-斗っていた、二三の者を役場員に採用一しようと副幽した処、話一父吋祖父時までが従来ω行きか』Dから一反対を唱え、又六組半の者も比の計画には勿論賛意を示さなかったが。私は時勢の推移、時i 代の変越からしてか〈あるべきが至当と.唯信し、一村の将来発展のため、利害得失、和平一設を力説、遂げ比何れをも納得された。三組半の首簡某を副戸長械に二三の者を役場事記として採胤した。出惜時代の桶荒神骨粗を改造して毎私は戸長の外に学務AH富十戸長、戸長会の議長とか、恨川治水行万郡の代理員であったので、を挙げて副戸長に担当させた。キリ役場事務一当時執行中の地組改正切