ブックタイトルふるさと潮来 第二輯
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ふるさと潮来 第二輯
る如きも、其の甚だしきに当hyては単K銀貨K対するも猶ほ六十余円の下降を告ぐるに至夕、政府の歳入其三分の一を減ずるが如き変動を来したるをや、況や僅かに銀貨を今日K低落ゼしめんも未だ・永久K及すを期すべからざるK於てをや、夫れ如是なれば祖宗の社制使何に由て之を量固にし一国の治安何K由と之を保全ならし23ん、252威を震し、敢て陛下K上願する所以なタ。外Kして之を言へば、外交の困維なる此時よD甚しさはなし、夫れ条約の改正たる期を過ぐる殆ど九年K垂んとすと雌も、彼れ口実百端、一日を起し、一月を瞭ふし、明治十三年の今日に至るも未だ其改約の成功を見ざるは舵付如何なる情由るDて然るにぜよ、一国の体面をdし、独立の主権を欠きたhyと謂はざるべからず、彼海関税権の如きは、其処刑の催利を失するが為K輸入問問掛のザ匠を釆し、待外的械の如きは且(の処刑の権利を失するが為K、外人は駒内ゅうてい属の媒介を為す、実に流梯長大息に堪へざる所なhy。且つ近来氏発出ぜし外人亡状の最も甚しきものを挙ぐれば普船が国法に脊きて虎列刺予防,線内K浸入し、英あへんみつゆ尚が国禁を犯して阿片を密輸するが如き事あるも一国そちの王権を有する政府Kして之を措置する能はざる宣K井義C国人たるもの坐視すべき秋ならんや、今にして之が匡a併の策を誠ぜずんば如何ともする能はざるK至るも知ー話、1V&うるべからず、如此なれば祖宗の社桜何K由て之を輩困κし、一国の治安何K由て之を保全ならしむるを渇んほうとくや、臣等が天戚を冒泊し、敢て陛下に上服する所以な!J 。鳴呼我国外交の凶難なる此が如く財政の凶雑なゐことびょうFRJゆ汽fu亦此の如し、是時に当夕、之を廟堂一二有司の手K放任し顧みざるは、宣国民たるの本分を尽したbと言ふヤγコJゆみ弓Jを得べけんや、臣等熟ら我邦土を察するに、ー↑均一叶説話だ」F」弓dp」す\大ならずと錐も、地質一膏沃、気候温和Kして、而して動植物一として之に通ぜざる者なく、加ふるに凶民時やぷ虫hか慨義烈、君の為K身を殺し、国の為K家を傾るK畜ならず、之を政事K用ひ、之を経済kd」し、之を草原Kト役するK及ぶまで、世界列国の人民K一歩をも噂らざ小るべきは、臣等の店内信い同時はざる所なhy、是K由て之を推すK財政の困難なるを匡ナ能はざるは、地質一清歯の致す所にるらず、外交の困維なるを救ふ能はざるは者Zrよ品、うわ5士気怯弱K根するにあらず、唯国民をして力を弦に放さしむるの路なきに由るのみ、故K一たび国会を開きこJ、せいふたん国人をして国政K参与し、国事を負担することを許さは、一人Kして一米粒を出すも三千五百高粒を得、一くうTι人にして一空裂を振ふも三千五百市内拳を得、財政外交主ょう吾、ゅうOの三大困難、之を匡救するに於て何ぞ其雄きを変へん若し此時を以て国会を聞くの時機尚熟せずとして、之