ブックタイトルふるさと潮来 第二輯

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概要

ふるさと潮来 第二輯

を不問K付する如きるらば二大困難之を匡救するの時左〈、陛下の聖意之を達成するの期なかるべきを恐日投打JO帝K二大困難之を匡救するの時なく、陛下の聖室之を成達するの期なきのみならず、恐くは王室臣民もコじんbfわいの間自ら凌蝶を生じ、元弘承久の如き蒙塵の禍を来すことなきを必すべからざることを、こいねがはよろんきち陛下其くは社会の風潮を観、与論の帰向を察し、速にほうしよう鳳詔を下して臣等の請を許せ、臣等幸K田園のあるあ夕、之を転、p之を耕せば則ち其口を糊し其身に衣する止んまんK足る、宣K憤憩を政挙上に挟んで云々すものならんほうしようしたがいゃ、唯明治の二大鳳詔に遵ひ、臣民たるの本分を尽し1klvふくFめん祖宗の社制偵を輩出にし、一国の治安を保全ならしめんと欲するにあるのみ、彼山憲法編制の如きK至タては、主己ま勺号コド』&う臣等意見のあるあ’p、将に大命の下るを挨て之を奏上ぜんとす。臣渡辺豊八郎、臣野手一郎、臣磯山清兵衛臣霜勝之助、臣遠山松吉、臣増淵徴等、昧死謹白。住所署名(一一八一四人の総代)氏名右総代人茨城県常陸国真壁郡中新出平民岡県下総国豊田郡加養村平民岡県常陸国行方郡糊来村平民同県同国真昼郡小屋村平民岡県同国新治郡土浦町士族渡辺豊八郎野手一郎磯山清兵衛勝之助霜遠山松吉岡県同国真壁郡下谷員村平民増掛j徴三条太政大臣K捧呈した下民の情状を上奏あらんととを願望するの書本文略明治十三年六月八日委員五名連署2.其の後の情勢俄かに集会条例を発布して、政党政社の運動及び屋外の集会を拘束。陸海軍人、公私立学校教員生徒の政治に関する集会への加入を禁ずる為秘密採偵を放って一V同υ志士の挙動を窺はしめた054ハaur--L国会願望者を視る蛇蝿視し民意上達の門閉ざされ、一太政官K請願し元老院K建言しても皆要領を得ないζとから、大井憲太郎地方団結の要を論じ、片岡健吉、河野広申等も之れに全じ請願建議を見合せ地万人民の団体を強大にして将来更に計る所るるべしと結論づげ前後して京を発する者多く、野手、磯山等亦帰県して其の顛末を県下の同志に報告した。内田林八、篠塚亀次郎、闘戸覚蔵八対南上し附山、新潟、石川、群馬、栃木の在京二十余名交々議政の樹げきこう立望み雑しと激昂し請願の純益を告げらる。其の顛末は、旧赤坂皇居内内閣に判れば衛兵拒んで