ブックタイトルふるさと潮来 第二輯
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ふるさと潮来 第二輯
の予議を終夕、大井等は重拝裁判所κ移Fされ、五月二十五日公判、九月二十日終結、同二十四日言ひ渡しがあった。公判廷K於いての被告は羽織の紋K「自由」の二字を染め抜いた黒地の揃いの着衣であJった。次K三領袖の判決は次の通Dである。大井生忠太郎、磯山清兵衛、小林樟雄が外患の罪は其の予備に止まるを以て有崩流形よD二等を滅じ軽禁獄憲太郎が鼻人隠避の拝は軽禁銅二月、罰金拾円、受庄与の罪は重禁銅六月、罰金拾円、監視六月、清兵衛が火薬私有の罪は罰金二十円、清兵衛は数罰倶発K係るを以て、刑法第百粂K照し、一の重き外患罪K従ひ二十年各軽禁獄六年K処す大井憲太郎磯山清兵衛小林樟雄憲太郎・樟雄が爆発物使用の共謀、朝鮮が爆発物質入の紺介、憲太郎が罪人蔵匿、清兵衛が強盗又は氏名詐称受鑑札教唆の件は証拠十分ならず、又清兵衛が爆発物取締罰則違犯の件は朝鮮固に於て開戦の際使用するの目的K出たるを以て該罰則を適用するの限KあらざるK依hy各無罪。右三人の判決以外、新井章吾、稲垣示は軽禁銅五年其他三十余名については消略する。渡韓の上使用の白的であった撤文Kついて日本義徒撤告宇内人士。この撒文は山本憲の起草したもので、山本憲字は、永弼、梅崖清士、又梅清処主人と号す。土佐国高岡郡蓮池村の人、学問淵源、文詞巧妙を以て四国中国の間K聞え、{子々金玉、言々光焔読者為に箪勤すと言はる。此撤文一を事を挙ぐると共K日清韓三由K発表し、又英仏文K訳して欧米の新聞に発表する手筈であったもので其の全文は次の通hyであタます。日本義徒。撤告宇内人士。朝鮮自王之邦也。李氏建国啓土。本自為邦。莫仰他国子頂。一朝清頼其兵力。奪為属邦。停受封冊。伴奉朝貢。殺其国催。一躍其自由ト待命子己。朝鮮単孤。不能相好。以至今日之久。国人↓ 莫皆不積憤切歯天涙姉麿嗣天訴兎。宇内人士目鋭耳拾い以為非暴敗。抑不以為非暴鍬。夫列国対崎。各自為杭他国侵略。以銀子己。胡為非暴。今朝鮮自君王室衆民連欲恢復先業。為自主之邦。然清侍其国大人衆。脅其王。幽其王之父。辱其王之后。毒痛其民。以兵逼其王宮。扉棄正理。替界大義。惇虐狼戻。惇虐狼戻。莫知所止。其罪貫盈。其悪活天。誰不憤清之暴。而斡朝鮮之情。朝鮮上下。勇於白玉。若此。未能卒其切。而清之為暴。廃所忌惜者。朝鮮在延数輩。朋比連引。和唱以情輸子清也o此数輩非怯情不知大節者。則折事大。