ブックタイトルふるさと潮来 第二輯

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概要

ふるさと潮来 第二輯

続潮来のあゆみ一、茨城県の誕生と郷土行政組織の変遷前号で明治期の行政改革の大要を記してないたようκ、明治二年(一八六九)の版籍奉還で、郷土では潮来、大洲、辻、築地、延方の各村が水戸知藩事K、大賀、大生、釜谷、水原の各村が、麻生知藩時の統治下に置かれたが、同四年二八七一)の七月に、政府は廃藩置県を断行して、旧藩主の知事を一律にやめさぜ新らし〈藩名をそのまL付した県が置かれた。ζれによって郷土は、潮来、津知、延方地区が水戸県、大生原地区が麻生県の名称で呼ばれるように左ったが、県数が多〈統一が不充分なため、四ク月後の同年一一月K再び全国を三府七二県K統合した。との際K現在の茨城県は、茨城、新治両県と、一部が印旗、木更津両県の管轄と念り、潮来地方は旧水戸藩領が茨城県K、旧麻生藩領が新治県に包含されて、水戸、土浦Kそれぞれ県庁が置かれ、統治されるようになった。しかし近世に形成された町村が、そのまま維新後K(明治百年)れ宣敏ま佐田引つがれたととは、近代画家としての自治行政K多〈の制約があったため、明治五年(一八七二)K、従来の名主(庄屋)、組頭左どの村役人の制度を廃止して戸長、副戸長の制度を定め、次いで行政区画を改め、大区小区の制度を設けた。ζの制度を設けた主な理由は、当時の町村の規模が極めて小さく、念うには不適当であったためである。は再三編成替が行念われたが、治県が茨城県K統合されて、した後、自治行政を行との大区小区制ト同八年ご八七五)新一ほY茨城県の基礎が確立同年九月K従来の大区小区制を改めて、管内が一二の大区と二ニ三の小区K再編され、行方郡はすべて一二大区K編成されたが、であった。その時の郷土は次の様大区小区制時代の郷土三小区一潮来、辻大区(明治八年