ブックタイトルふるさと潮来 第三輯

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概要

ふるさと潮来 第三輯

澱κよって漸次縮小して遂に霞ヶ浦、担逆浦、箕輪田浦、市和田浦、余田浦、鰐川等の湖沼に分れ、利根川、北刑根川、横利根川等の流域を生ずるκ至ったのである。潮来の地先字内洲から東方に向って横買する北利根川の支流を野留川と称し、常陸下総の国境とし、これより以南を二重谷と称した。二重谷は始め下総の香取郡κ属し十六島の一つに数えられ、幕府代官所の管轄κ加へられ、板来村々人が除々開拓したもので。元々無住の民地であったためか、其の耕作権も板来κ専属して居た。正保二甲甲年ご六四五)幕府命じて二重谷村と称せしめ其の管轄は依然変更するζと左〈代官所K所属していた。然るκ元識の末年潮来村より幕府κ請願し国郡の境界を改めて常陸国行方郡K編入ぜたるため、られた。明治元年ご八六八)十月幕府大政を奉選するK及んで、二重谷村は富谷県の管する所と友り、尋て又更κ若森県に専属した。明治五年(一八七一)二月潮来村が水戸県より新治県κ移転するκ至って同一治下κ帰属し村名を廃して単K潮来村治内二重谷と称し、大字潮来在籍の人民中其の祖先がとの地の開拓K縁故ある其の子孫他に縁故ある者の共有地と定めた。耕地については三年毎κ抽を以て之れを交換せしめて耕作し来ったが、明治弐十年ご八八七)三月更に二重谷組と命名組合更新して十二ク年毎K土地の交代をするζと改めたが、時勢の推移陀ともなって明治三十四年二九O二三月其の占有権を各個κ分轄して所有権を確認するζとに決した。しかし、積年の慣習は左かなか一朝Kして改更するζとが出来ず、荏再ほとんど十数年の久しき及んだo其の問、此の土地K賦課された租税の滞納等についても、法律によっての強制も出来かねて当路者も其の措置に苦しみ、臨機の万便を講じて仮りκ梢小康を保ち得る左ど昭代の今日実に怪詩に堪えざる程であった。明治四十二年(一九O九)一月より十二月K渉り三十四年既決せし所の目的に副ふべ〈各自の分割所の実を挙ぐべ〈努力を傾け終K名実伴った今日の二重谷-8-となった次第である。000附記潮来五町目浄国寺山門前に領徳碑がある。候爵徳川閏順の題額で朝比奈知泉の選文で原文は次の通りである。潮来旧擁二重谷耕地、広衷約三百町、属里民共有、其祖先所開懇経始出、旧慣毎三年抽簸以頒賦耕、各戸占有約二段、称之日割、明治二十年二月改抽鏡、期為毎十二年、三十四年三月議決分割以属各戸専有、然