ブックタイトルふるさと潮来 第三輯
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ふるさと潮来 第三輯
其の所有地も従って全村一般皆同一の権利と義務を負った次第で、幕府の公藩にも村持捉記載して進退し来たった、二重谷の土地に高低肥崎市の差が多かったため左るべく公平左らしむる主趣κよって、三年目毎K土地の分割交換の法を設け、其の取扱いは、八人頭の合議の上で、村提を改正彫補したもので、宝暦弐壬甲二七五二)初めて村捉を制定し、安永、文政、天保、慶応、明治十年、明治二十年等、其の時世K伴って掛酌を加へたもので、其の主要点K至ってζ れと篭も変更するととが左かった。根幹たる二重谷村捉は次の通りである口ちうせん一、二重谷は三ヶ年目毎κ抽載を以て、土地の割換を行う、一町より一人の抽載者を出すとと。一、二重谷は一人κ付一割とし、如何在る功労あるものと雄も其以外の土地を収得するζ と得ず。一、二重谷は三ヶ年を限b、耕作権若しくは収益権(土地を小作せしめ小作米を取る権刺)の売買、譲渡を許すと雄も、他村のものκは之れを許さず、結極他村の者Kは耕作せしめず、利益をも享受せしめざるもの念hy。一、旧来の田取人(田取人帳κ記名しある人)ざれば、二重谷の割渡しを受くるとと得ず口にあら一、旧来の田取人が、分家を取立てたる場合には二重谷を割興す。但し男子の分家は其割与の年より壱割を与い、女子の分家せる者へは半割を渡し、十年目より壱割とす。一、他町村の者十年以上本村に居住し、儲かに永住の見込ある者は、回取人たりしものκ断絶せる家の名迩養子と在るときは、二重谷の割渡しをうくるζ とを得。一、従来の田取人が、他町村へ出稼を左し、三ク年帰村せざる者は、二重谷を村預りとして取あげ、帰村の後又割渡すo一、年貢諸上納を怠b、皆納せざるものは二重谷を村預りとして取揚げ皆済の上は右の村捉は宝暦弐年K至って、二重谷村提となる。-12-割渡すこと。改定されて潮来村持添潮来村持添二重谷村捉男子は一、当所出生のもの、為末子とも別家いたし、女房を持ち、女は他所の者等夫にいたし、身上相究の点は、二重谷壱割相渡可申古例の事。但男は女房を引取不申候うちは、女は夫を引取不申候内は、別家致し申候とも二重谷不相渡古例に候当所出生のもの、他所へ妻子引連れ、勝手を以て一、